速報または報告の必要な事故(速報は赤字)

報告の必要な事故は以下のとおり

  • 10台以上の自動車の衝突や接触が生じた
  • 死者や重傷者が生じた
  • 運転者が疾病により、事業用自動車の運行の継続することができなくなった
  • 運転者の救護義務違反があった
  • 自動車の故障により、自動車の運行ができなくなった
  • 車輪が脱落した
  • 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた
  • 高速道路や自動車専用道路で、3時間以上、通行禁止にさせた

※ 貸切バスで発生することがほぼ無い事故については省略した
※ 表現もわかりやすく簡略にした

根拠条文:自動車事故報告規則第四条
24時間以内に運輸支局長宛に速報する。

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