報告の必要な事故は以下のとおり
- 自動車が転覆し、転落し、火災を起こした
- 10台以上の自動車の衝突や接触が生じた
- 死者や重傷者が生じた
- 1人以上の死者を生じた
- 5人以上の重傷者を生じた
- 旅客に1人以上の重傷者を生じた
- 10人以上の負傷者を生じた
操縦装置や乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に11日以上の医師の治療が必要な傷害が生じた - 運転者の酒気帯び運転による
- 無免許運転による
- 麻薬等の接種の影響による
- 運転者が疾病により、事業用自動車の運行の継続することができなくなった
- 運転者の救護義務違反があった
- 自動車の故障により、自動車の運行ができなくなった
- 車輪が脱落した
- 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上本線において鉄道車両の運転を休止させた
- 高速道路や自動車専用道路で、3時間以上、通行禁止にさせた
※ 貸切バスで発生することがほぼ無い事故については省略した
※ 表現もわかりやすく簡略にした
根拠条文:自動車事故報告規則第四条
24時間以内に運輸支局長宛に速報する。