ブログ

【法令改正】整備管理者の研修通知について

今月(平成30年10月)の1日にひっそりと法改正がなされました。
まあ、官報で発表されてましたし、事業者にもお知らせがあったのですが。
なんのことか分からない事業者さんも結構いたりします。

ではそれは何かと言うと、旅客自動車運送事業運輸規則の第46条の改正です。
従来の条文はこのようなものでした。

(整備管理者の研修)
第四十六条 旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十条の規定により選任した整備管理者について研修を行う旨の通知を受けたときは、整備管理者に当該研修を受けさせなければならない。

これが次のように改正されました。

(整備管理者の研修)【平成30年10月1日改正】
第四十六条  旅客自動車運送事業者は、地方運輸局長から道路運送車両法第五十条第一項 の規定により選任した整備管理者であつて次に掲げるものに地方運輸局長が行う研修を受けさせなければならない。
一 整備管理者として新たに選任した者
二 最後に当該研修を受けた日の属する年度の翌年度の末日を経過した者

どこが変わったか?

そう、改正されたものでは「通知」という文言が消えています。
つまり、毎年4月頃に「整備管理者に研修を受けさせなさいよ〜」と届いてた通知が来年からは来ないのです。

まあ、もともとあんな通知じゃリマインダーの役には立っていませんでしたから。
郵便代もいらなくなるのでいいんじゃないでしょうか。

「通知が来なかったから整備管理者の研修に行かせませんでした」なんて言い訳は通用しないのでご注意を!

 

関連記事

  1. 【法改正】刃物の持ち込み禁止
  2. 運行管理補助者のできること
  3. 増車届に添付する点検整備記録について
  4. 深夜業務者の健康診断
  5. 営業所について
  6. 貸切バスの運転者の要件
  7. 新しい運転者を雇い入れるとき何をしなきゃいけない?
  8. 車庫の前の道路は?〜道路の所有者のはなし

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP