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貸切バスの運転者になる要件はいくつかの法令で定められています。
【道路運送法】
(運転者の制限)
第二十五条 一般旅客自動車運送事業者は、年齢、運転の経歴その他政令で定める一定の要件を備える者でなければ、その事業用自動車の運転をさせてはならない。ただし、当該運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
政令で定める一定の要件というのが、次の2つです。
【旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令】
旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に関する要件は、次のとおりとする。
一 二十一歳以上であること。
二 普通自動車、四輪の小型自動車、三輪の自動車又はけん引自動車である大型特殊自動車の運転の経験の期間が通算して三年以上であること。
三 運転する事業用自動車の種類に係る道路交通法 に規定する第二種運転免許を受けており、かつ、その効力が停止されていないこと。
【旅客自動車運送事業運輸規則】
第三十六条 旅客自動車運送事業者(個人タクシー事業者を除く。以下次条第一項及び第二項において同じ。)は、次の各号の一に該当する者を前条の運転者その他事業用自動車の運転者として選任してはならない。
一 日日雇い入れられる者
二 二月以内の期間を定めて使用される者
三 試みの使用期間中の者(十四日を超えて引き続き使用されるに至つた者を除く。)
四 十四日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であつて実質的に賃金の支払いと認められる行為を含む。)を受ける者
ざっくり言うと、二種免持ってて、継続雇用される人でしょうか。
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