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運行管理補助者のできること

今日、お客様に質問されたので、ここで情報を共有しておこうと思います。

◆ 運行管理補助者のできることについて

運行管理補助者について通達では、「補助者は、運行管理者の履行補助を行う者であって、代理業務を行える者ではない。」と書かれています。
補助者が、運行管理者の仕事をすべて代理できる訳ではないんですね。
「履行補助」ですので、運行管理者が運行管理業務を行うときに手足となって動くというニュアンスでしょうか。

ここで「但し書き」があります。

「24条の点呼に関する業務については、その一部を補助者が行うことができるものとする。」とあります。
点呼だけはその一部を補助者単独で行うことができるということです。
選任されている資格者が、全回数の3分の1以上をする必要がありますが、3分の2以内であれば補助者でも良いということになっています。

ただし運転者が、

  1. 酒気を帯びている
  2. 疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることができない
  3. 無免許運転
  4. 最高速度違反行為

などに該当する恐れがあることが確認された場合は、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づいて運転者に対し指示を行わなければなりません。

上記1〜4に当てはまるときは、補助者が勝手に判断してはいけないのです。
運行管理者に連絡を取って、運行管理者が判断を下さなければなりません。

これらの分担については、時々社内で確認することをお勧めします。

 

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