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今回は、営業所について法令上、どのような要件があるのか書いてみたいと思います。
使用権限、規模、位置の3つの要素についてお話します。
その他の法令上の制限については次回お話します。
1.使用権限
自己所有と借入れとで異なりますが、自己所有の場合は不動産登記簿謄本(登記事項証明書)で証明します。
ただ勘違いしやすいのですが、社長名義の不動産だとダメです。
あくまでも会社名義じゃなくてはなりません。
もし社長名義の不動産を使いたいなら、社長個人と会社との間で賃貸借契約なり結ばなければなりません。
2.規模(広さ)
法令では「事業計画を的確に遂行するに足る規模のもので」あることが定められています。
この「規模」ですが、このように明確な数字がないので、よく「どのくらいの広さが必要ですか?」と聞かれます。
そのような場合は「常識的に考えて、普通に仕事ができるくらいの広さですよ」と答えてます。
それは立ち上げる営業所の内容によりけりということです。
いままでの実績から、バス3台位の規模だとだいたい4畳半が最小規模ですね。
3.位置
法令では「適切な運行管理が図られる位置にあること」となっています。
運行管理の欠かせない要素として、日常点検、点呼があげられます。
これらが確実に実施される必要があります。
日常点検は、車を動かす前に行いますから当然、車庫で行うことになります。
その車庫に、整備管理者または運転者が行かなければならないわけです。
ということは、営業所と車庫が離れているとそれが難しくなります。
それで法令では、営業所と車庫の距離は2キロメートル以内と定められています。
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