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顧問先のお客様を定期訪問してきました

平塚市ムーヴアシスト様を定期訪問しました

今日は顧問先の平塚市のバス会社、ムーヴアシスト様を定期訪問してきました。

神奈川県平塚市
ムーヴアシスト
MOVE ASSIST

https://www.move-assist.co.jp

今回の話題は、今年の4月から施行されるんじゃないかと噂の業務前自動点呼の動向について。
それと許可の更新の準備について。
あと、昨年の3月に改正された「一般貸切旅客自動車運送事業の運賃・料金の変更命令の処理要領」について話し合いました。

すでに業務後自動点呼と遠隔点呼の届出をして実施してますが、業務前自動点呼ができるようになるのを首を長くして待っている状況。

業務前自動点呼については、一部の事業者で先行試験実施を行っています。
国は令和7年4月1日の一般施行を目指しているみたいですが、今日現在、まだ具体的な情報が出てこないのがやきもきしますね。
はやく届出の様式を出してもらいたいものです。

東海電子さんでは、4月17日にzoomによる自動点呼についてのオンラインセミナーを開催するようです。

令和5年10月から貸切バスの運賃料金の公示方法は、従来の「下限額」から「基準額」に用語が変わったのですが、公示によると「『基準額を下限額』とする」などという、まともな国語力を持った人間には意味不明な制度変更が行われています。役人どもはこれで一般人が理解できるとでも思っているのだろうか?????

公示によると基準額とは、「事業者が届け出た運賃・料金を調査を行うにあたり、変更命令の検討を要するか否かについて判断する際の基準となる額」だそうだ。従来は、下限額を下回る運賃を設定する場合は、原価計算書を付けていた。つまり、その原価計算書により変更命令の検討をしていた訳だ。

実際、私も近畿運輸局へ公示運賃を下回る運賃の設定届を原価計算書を付けて届け出たことがある。貸切バスの運賃は実施の30日前までに届け出て、実施予定日までに変更命令がでなければ、そのまま実施することができる。しかし検討した結果、不適となれば、変更命令が発出され、届け出た運賃では営業できないという、実質的に認可のような意味不明な制度となっている。まじ馬鹿。

この下限額と今回の基準額と何が違うというのだろうか。さっぱり理解できん。

さて事務所のある稲城から南多摩尾根幹線道路経由で平塚まで約2時間かかりましたが、オネカンから見える雪をかぶった丹沢の山がとてもいい感じでした。

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