
道路運送法第十四条には
一般旅客自動車運送事業者は、運送の申込みを受けた順序により、旅客の運送をしなければならない。ただし、急病人を運送する場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
と規定されています。
これだけを見ると、貸切バス事業においても運送の申込みを受けた順序で運送をしなければならないのかな、と思ってしまいます。
法令試験でもそのような前提で出題していたりします。
しかしこれは罠です。
この条文の一つ前、道路運送法第十三条を見てみると
一般旅客自動車運送事業者(一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。)は、次の場合を除いては、運送の引受けを拒絶してはならない。
一般貸切旅客自動車運送事業者を除く。次条において同じ。と書かれています。
第十三条は、貸切バス事業においては、運送引受義務が除外されているという規定です。
そして”次条において同じ”ということは、第十四条においても、一般貸切旅客自動車運送事業は適用されないということです。
つまり、貸切バスは運送の申込みを受けた順序で旅客の運送をする必要はないということです。
まあ普通に考えてみても、貸切バスを利用するときは前もって運送契約を結んでいますし、契約をした日が後のお客様の旅行の日付が、先に契約した人の前になったりすることは当然にある訳ですし、別段難しい話ではありませんね。
しかし、貸切バスの法令試験では、この十四条の問題が次のように出題されることがあるのです。
これは令和7年3月に関東運輸局で実施されたⅣの3番の問題と解答です。
問題文の「事業者」は、貸切バスの法令試験では「貸切バス事業者」を指すと【注意事項】に記載されています。
ですから、この問題文は貸切バス事業者について書かれています。
しかし、そもそも貸切バス事業においては、この第十四条は適用されないのです。
たしかに第十四条の条文から( )の中は「申込み」が入ることは分かります。
でも、貸切バス事業に関係ないことを問われても困ってしまうのです。
「答えは申込みが入るの分かるけど、自分たちには関係ないよね?なんで関係のないこと試験に出すの?」
と、法令についての知識がある人ほど思うのです。
近畿運輸局の法令試験でもこの第十四条はたびたび出題されています。
しかし近畿運輸局の方は画像のように
「一般旅客自動車運送事業者は」と出題されているのです。賢いです。
一般論として条文の内容を聞いてきています。
しかし、もともと貸切バスに関係ないことをわざわざ法令試験として聞いてくるのはどうなんだろう?という疑問は残ります。
第十三条により、貸切バスはこの規定から除外されていることを聞かないと、知識の確認の意味がないように感じます。
みなさんはどうお感じになるでしょうか?
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