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貸切バス事業者が知っておくべき「分割休息特例」の基本

分割休息の特例と、休憩・休息の違い

こんにちは、貸切バス専門の行政書士です。今回は、多くの事業者様からご質問をいただく「分割休息の特例」について、要点を絞って解説いたします。

休憩時間と休息期間の違い

まず基本から整理しておきましょう:

  • 休憩時間:拘束時間から労働時間を除いた時間で、労働から完全に解放される時間です。待機時間などは含みません。
  • 休息期間:勤務終業から次の始業までの間の時間を指します。改善基準告示で重視される概念です。
  • 拘束時間:労働時間と休憩時間を合わせた時間です。

休息期間の基本ルール

原則として、1日の休息期間は勤務終了後、継続して9時間以上を確保する必要があります。さらに、継続11時間以上を付与するよう努めることが求められています。

分割休息特例の条件

業務上の必要性から、継続9時間以上の休息期間確保が困難な場合に適用できる特例です:

  • 1ヶ月の全勤務回数の2分の1までを限度として適用可能
  • 休息期間を2分割までなら分割して与えることができる
  • 各休息時間は継続4時間以上、合計11時間以上必要
  • 3分割以上は認められない

具体例で見る適否判断

適合例:4時間+7時間の2分割休息(合計11時間) →各休息が4時間以上、合計も11時間以上で基準を満たしています。

違反例1:3時間+8時間の2分割休息(合計11時間) →合計は11時間以上ですが、一方が4時間未満で違反となります。

違反例2:4時間+4時間+4時間の3分割休息(合計12時間) →各休息は4時間以上ありますが、2分割を超えているため違反です。

図入りの解説はこちらのページをご覧ください。

特例適用時の注意点

分割休息特例を適用する際には以下の点に注意が必要です:

  1. 休息の前後には必ず点呼を実施すること
  2. 休息は自宅または確実に休息が取れる施設で行うこと
  3. 休息した施設の名称と位置を業務記録に記載すること

これらの要件を満たさないと、点呼未実施または休息として認められず、改善基準告示違反となる可能性があります。

まとめ

分割休息の特例は、乗務員の健康と安全を守りながら業務の柔軟性を確保するための制度です。しかし、本来は継続した休息期間が望ましく、特例はあくまで例外的措置として必要な場合にのみ適用すべきものです。

適切な運行管理でお困りの際は、貸切バス専門の行政書士として詳しいアドバイスや具体的な対応策についてご相談を承っております。詳細についてはお問い合わせページからご連絡ください。

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