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こんにちは、貸切バス専門の行政書士です。今回は、多くの事業者様からご質問をいただく「分割休息の特例」について、要点を絞って解説いたします。
まず基本から整理しておきましょう:
原則として、1日の休息期間は勤務終了後、継続して9時間以上を確保する必要があります。さらに、継続11時間以上を付与するよう努めることが求められています。
業務上の必要性から、継続9時間以上の休息期間確保が困難な場合に適用できる特例です:
適合例:4時間+7時間の2分割休息(合計11時間) →各休息が4時間以上、合計も11時間以上で基準を満たしています。
違反例1:3時間+8時間の2分割休息(合計11時間) →合計は11時間以上ですが、一方が4時間未満で違反となります。
違反例2:4時間+4時間+4時間の3分割休息(合計12時間) →各休息は4時間以上ありますが、2分割を超えているため違反です。
分割休息特例を適用する際には以下の点に注意が必要です:
これらの要件を満たさないと、点呼未実施または休息として認められず、改善基準告示違反となる可能性があります。
分割休息の特例は、乗務員の健康と安全を守りながら業務の柔軟性を確保するための制度です。しかし、本来は継続した休息期間が望ましく、特例はあくまで例外的措置として必要な場合にのみ適用すべきものです。
適切な運行管理でお困りの際は、貸切バス専門の行政書士として詳しいアドバイスや具体的な対応策についてご相談を承っております。詳細についてはお問い合わせページからご連絡ください。
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