手続きの種類
減車をする場合も増車をする場合も、手続きは事前の届出です。
事業用自動車の数の変更は、実施予定日の7日前までに届け出なければなりません。
減車の場合
減車の場合は、難しくありません。
以下の書面を用意します。
- 届出書本体(管轄運輸局によって様式が異なります。)
- 事業用自動車等連絡書(連絡書の書き方はこちら)
- 手数料納付書
- 自動車検査証記録事項
ご自身で手続きされる場合は、全く同じ書類を2部作った方が無難でしょう。(支局に渡すものと、会社控え)
届出書を提出して、不備がなければ受理印が押されて完了です。
しかし、減車をすることによって自動車の数が許可基準を下回る場合は減車は認められません。
但し、代替車両を注文したのに納車が遅れているなどの事情がある場合には考慮されるかもしれません。その場合は注文書などを提示して、基準車両数を回復できるということを証明します。
増車の場合
増車の場合は、車庫の面積に余裕がある場合と車庫の面積に余裕がない場合で手続きが異なります。
車庫の面積に余裕がある場合
既存の車庫に増車予定の車両が収納できるならば、通常の増車届です。
ただし、届出書で計算した必要面積計が認可収容能力の9割を超える場合は、車両配置平面図の添付が必要です。
車庫の面積に余裕のない場合
車庫の面積に余裕のない場合は、先に車庫を追加する事業計画変更の認可申請をしなければなりません。
事業計画変更の認可申請の認可には4か月ほどかかります。(実際の実務ではもう少し早いですが。)
そのつもりで十分に前もって準備することが必要です。
道路運送法上の申請に対する処分に関する標準処理期間について(PDFを開く)
増車届
増車届は、以下の書面で構成されます。
- 届出書本体
- 管理運営体制を記した書面
- 任意保険の見積書
- 事業自動車等連絡書(連絡書の書き方はこちら)
- 手数料納付書
- 増車車両の諸元が分かるもの、または中古車の場合は自動車検査証記録事項
- 定期点検整備記録簿
増車予定日の3か月以内に12か月点検(車検)を実施した場合 → 12か月点検整備記録簿
増車予定日の3か月よりも前に12か月点検(車検)を実施した場合 → 12か月以内に実施したすべての点検整備記録簿
- 定期点検整備記録簿
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自動車検査証記録事項
以前は車検証のコピーで対応していましたが車検証の電子化により、増車や減車は自動車検査証記録事項のコピーを添付することになりました。
