このページは、「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」と「「一般貸切旅客自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請等の審査基準について」の細部取扱について」を対照表にしたページです。
1.許可(法第4条第1項)
審査基準 | 細部取扱 | |
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(1)営業区域 | 原則、都県単位とする。 ただし、都県の境界に接する市町村(東京都特別区又は政令指定都市に接する場合にあっては隣接する区をいう。以下同じ。)に営業所を設置する場合にあっては、山岳、河川、海峡等地形・地勢的要因による隔たりがなく、経済事情等に鑑み同一地域と認められる隣接都県の隣接する市町村を含む区域を営業区域とすることができる。 なお、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、合併等により、当該市町村区域の拡大があった場合は、拡大後の市町村を含む区域を営業区域とし、隣接都県の隣接する市町村を含む区域を設定した後に、行政区の分割等により、当該市町村区域の縮小があった場合には、従前の区域を営業区域とするものとする。 | |
(2)営業所 | 配置する事業用自動車に係る運行管理及び利用者への営業上の対応を行う事務所であって、次の各事項に適合するものであること。 ①営業区域内((1)ただし書きにより含むこととなる隣接する市町村の範囲を除く。)にあること。 なお、複数の営業区域を有するものにあっては、それぞれの営業区域内にあること。 ②申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ③建築基準法(昭和25年法律第201号)、都市計画法(昭和43年法律第100号)、消防法(昭和23年法律第186号)、農地法(昭和27年法律第299号)等関係法令に抵触しないものであること。 ④事業計画を的確に遂行するに足る規模のものであり、適切な運行管理が図られる位置にあること。 | ・営業所、事務所、出張所等いかなる名称によるかを問わず、当該施設において恒常的に運行管理等を行う施設を営業所とする。 ②について ・自己保有の場合は登記簿謄本、借用の場合は契約期間が概ね3年以上の賃貸借契約書の写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。 ・ただし、賃貸借契約期間が3年未満であっても、契約期間満了時に自動的に当該契約が更新されるものと認められる場合に限っては、使用権原を有するものとみなす。 ・その他の書類(借用の場合の登記簿謄本及び建物所有者の印鑑証明書等)については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。 ・なお、経過措置として、平成14年2月28日までに受け付けた申請に係る使用権原の期間については、なお従前の取扱による。 ③について ・関係法令に抵触しない旨の宣誓書の添付を求めることとし、その他関係書類については、添付、提示又は写しの提出は求めないこととする。 |
(3)事業用自動車 | ①車種区分 車種区分については、大型車、中型車、小型車及びコミューター車の4区分とし、区分の基準は、次のとおりとする。 大型車…車両の長さ9メートル以上又は旅客席数50人以上 中型車…大型車、小型車、コミューター車以外のもの 小型車…車両の長さ6メートル以上8メートル以下で、かつ旅客席数33人以下 コミューター車…車両の長さ6メートル未満で、かつ旅客席数14人以下 ②事業用自動車 (イ)申請者が使用権原を有するものであること。 (ロ)事業用自動車として使用しようとする自動車が中古車(新車新規登録を受ける自動車以外の自動車をいう。)である場合、運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があること。 | ②について (イ)リース車両については、リース契約期間が概ね1年以上であることとし、当該契約に係る契約書の提示又は写しの添付をもって、使用権原を有するものとする。 (ロ)運輸開始までに道路運送車両法第48条に基づく定期点検整備を実施する計画があることについては、定期点検整備に係る概算見積書の写し、宣誓書などの添付をもって確認することとする。 |
⑷ 車両数 | ① 最低車両数 営業所を要する営業区域毎に3両。ただし、大型車を使用する場合は、営業所を要する営業区域毎に5両。 なお、車両数が3両以上5両未満での申請の場合は、許可に際して中型車、小型車及びコミューター車を使用しての輸送に限定する旨の条件を付すこととする。 | |
⑸ 自動車車庫 | ① 原則として営業所に併設するものであること。ただし、併設できない場合は、営業所から直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ② 車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保され、かつ、営業所に配置する事業用自動車の全てを収容できるものであること。 ③ 他の用途に使用される部分と明確に区画されていること。 ④ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ⑤ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 ⑥ 事業用自動車の点検、清掃及び調整が実施できる充分な広さを有し、必要な点検等ができる測定用器具等が備えられているものであること。 ⑦ 事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。 なお、前面道路が私道の場合にあっては、当該私道の通行に係る使用権原を有する者の承認があり、かつ、事業用自動車が当該私道に接続する公道との関係においても車両制限令に抵触しないものであること。 | ④について ・ (2)②に同じ ⑤について ・ (2)③に同じ ⑥について ・ 必要な点検等ができる測定用器具等とは、自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)第6条第3項に定めるものとする。 ⑦について ・ 道路幅員証明書の添付をもって確認するものとする。ただし、前面道路が出入りに支障がないことが明らかな場合は、この限りでない。 |
⑹ 休憩、仮眠又は睡眠のための施設 | ① 原則として営業所又は自動車車庫に併設されているものであること。ただし、併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートルの範囲内にあって運行管理をはじめとする管理が十分可能であること。 ② 事業計画を的確に遂行するに足る規模を有し、適切な設備を有するものであること。 ③ 申請者が、土地、建物について3年以上の使用権原を有するものであること。 ④ 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。 | ③について ・ (2)②に同じ ④について ・ (2)③に同じ |
⑺ 管理運営体制 | ① 法人にあっては、当該法人の役員のうち1名以上が専従するものであること。 ② 安全管理規程を定め、安全統括管理者を選任する計画があること。 ③ 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数により義務づけられる常勤の有資格の運行管理者の員数を確保する管理計画があること。 ④ 運行管理を担当する役員が定められていること等運行管理に関する指揮命令系統が明確であること。 ⑤ 自動車車庫を営業所に併設できない場合は、自動車車庫と営業所が常時密接な連絡をとれる体制が整備されるとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。 ⑥ 事故防止等についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく報告等の責任体制その他緊急時の連絡体制及び協力体制について明確に整備されていること。 ⑦ 上記③~⑥の事項等を明記した運行管理規程等が定められていること。 ⑧ 原則として常勤の有資格の整備管理者の選任計画があること。 ただし、一定の要件を満たすグループ企業(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に定める子会社及び親会社の関係にある企業及び同一の親会社を持つ子会社をいう。 ) に整備管理者を外部委託する場合は、事業用自動車の運行の可否の決定等整備管理に関する業務が確実に実施される体制が確立されていること。 ⑨ 利用者等からの苦情の処理に関する体制が整備されていること。 | ①について ・ 専従する役員のうち1名は、 (10)①の法令試験に合格した者であることとする。 ②について ・ 安全統括管理者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。 ③について ・ 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第47条の9に規定される要件を満たす管理計画を有するものとする。 ・ 運行管理者の資格要件を証する運行管理者資格者証の写し及び運行管理者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。 ④について ・ 複数の運行管理者を選任する営業所において運行管理者の業務を統括する運行管理者が運行管理規程により明確化されていることを含め、運行管理責任が分散しないような指揮命令系統を有するものとする。 ⑤について ・ 常時密接な連絡を取れる体制とは、連絡網が規定されている等の趣旨であり、個別に判断するものとする。 ・ 原則として、乗務員の点呼は対面により実施することとする。なお、対面して行うことが困難であると認められる場合にあっては、電話等の方法により行うこととする。 ⑥について ・ 事故防止等についての教育及び指導体制には、旅客又は公衆に対する公平かつ懇切な取扱いに関するものも含むものとする。 ⑧について ・ グループ企業に整備管理者を外部委託する場合は、 「道路運送車両法の一部を改正する法律等の施行に伴う整備管理者制度の運用について」 (平成15年3月18日、国自整第216号)5-3②に規定される要件を満たす計画を有するものとする。 ⑨について ・ 旅客自動車運送事業運輸規則第3条に規定するところにより苦情を処理することが可能な体制を有するものとする。 |
⑻ 運転者 | ① 事業計画を遂行するに足る員数の有資格の運転者を常時選任する計画があること。 ② 運転者は、旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第36条第1項各号に該当する者ではないこと。 | ①について ・ 運転者の資格を証する運転免許証の写し及び運転者として就任することを証する就任承諾書の提出を求める。 |
⑼ 安全投資計画 | ① 輸送の安全を確保しつつ事業を適確に遂行するために必要な投資が適切になされる計画となっていること。安全投資計画には次の(イ)~(リ)のそれぞれについて記載するものとし、 (ニ)~(チ)については、所要の単価を下回る費用を計上するものとなっていないこと。 (イ)更新までの期間における事業の展望 (ロ)更新までの期間に実施する事業及び安全投資の概要 (ハ)運転者、運行管理者、整備管理者の確保予定人数 (ニ)車両確保計画及び費用 (ホ)車両の点検及び整備に関する計画及び費用 (ヘ)ドライブレコーダーの導入計画及び費用 (ト)デジタルタコグラフの導入計画及び費用 (チ)初任運転者及び高齢運転者に対する適性診断の受診計画及び費用 (リ)その他安全の確保に対する投資計画及び費用 ② 安全投資計画は許可を受けようとする日を含む事業年度開始の日から、当該許可の有効期間満了の日までの事業年度ごとの計画とする。 | ①について ・ (イ)及び(ロ)については、対応する計画、事業収支見積書の関連箇所を記載するものとする。 ・ (ハ)については、事業年度毎の運転者、運行管理者及び整備管理者の人数(非正規を含む)を記載するものとし、適切な数の運転者(他の自動車運送事業の用に供する車両に乗務する者も含む。 ) 、運行管理者及び整備管理者が選任されているかどうかを確認するものとする。 ・ (ホ)については、貸切バス予防整備ガイドラインの「整備サイクル表」を添付するものとし、別途定める基準を満たしているかを確認するものとする。なお、当該作成にあたり、装備のない項目については備考欄に「該当なし」と記載するものとする。 |
⑽ 事業収支見積書 | ① 安全投資計画に従って事業を遂行することについて十分な経理的基礎を有していること。事業収支見積書には次の(イ)~(ホ)のそれぞれについて記載するものとする。 (イ)営業収益 (ロ)営業費用(適正化機関に納入する負担金の額を含む) (ハ)営業外収益 (二)営業外費用 (ホ)他事業からの繰入 ② (9)①(ハ)~(チ)に係る費用について所要の単価を下回る単価に基づく収支見積りとなっていないこと。 ③ 事業収支見積書について計画期間中毎年連続で赤字となっていないこと。 ④ 許可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過ではないこと。 | ①について ・ (イ)の営業収益の内訳は次のとおりとする。 運送収入・・・・・・・・・・運賃、料金及び利用料 ・旅客運賃・・・・・・旅客に係る運賃 ・その他・・・・・・・・旅客運賃以外の運送収入(例:道路利用料) 運送雑収・・・・・・・・・・運送収入以外の営業収益(例:物品管理料、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入) このうち、営業収益については、車両一台ごとの収入を記載した書類を添付させるものとする。この場合において、運転者数及び車両数に対応した収入となっていなければならない。なお、更新時においては、一台あたりの収入実績 が地方運輸局が管轄する地域ごとの平均収入と比べて高い場合にはそれを用いることができる。 ・ (ロ)のうち運転者等に係る費用の内訳は次のとおりとする。また、給与については、運転者の労働時間を併せて記載させるものとする。 給与・手当・・・・・・賃金として毎月従業員に支払われるもの 賞与・・・・・・・・・・・・給与とは別に特別に支払われるもの 法定福利費・・・・・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分 厚生福利費・・・・・・医療・医薬品代、健康診断、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金、厚生施設 ・備品の維持運営にかかる費用 その他・・・・・・・・・・役員報酬、退職金等のその他の人件費の合計額 ・ (ロ)のうち1. (9)①(ホ)に係る費用については別途定める費用が計上されているかを確認するものとする。 ・ (ロ)のうち、その他運送費(事業用自動車等)には、 (9)①(ニ)のうち、減価償却費、リース料、修繕費、 (9)①(ヘ)~(リ)の経費を含むものとする。 ・ また、適正化機関に納入する負担金の額については、更新する年に納入する負担金の額を目安として計画年度中の各年度に計上することとする。なお、地方バス協会が適正化機関から巡回指導業務を受託し、当該協会員からは負担金を徴収しない場合は、その協会員となっている事業者においては「0円」と記載するものとする。 ・ 事業収支見積書には、許可を申請する年の直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を添付するものとする (新たに法人等を設立する場合を除く。 ) なお、ここでいう「直近1事業年度」とは、許可を申請する事業者における事業年度 終了後100日を経過している場合は前事業年度、経過していない場合は前々事業年度とする。 |
⑾ 資金計画 | ① 所要資金の見積りが適切であり、かつ、資金計画が合理的かつ確実なものであること。なお、所要資金は次の(イ)~(ト)の合計額とし、各費用ごとに以下に示すところにより計算されているものであること。 (イ) 車両費 取得価額(未払金を含む。 )又はリースの場合は1年分の賃借料等 (ロ) 土地費 取得価額(未払金を含む。 )又は1年分の賃借料等 (ハ) 建物費 取得価額(未払金を含む。 )又は1年分の賃借料等 (ニ) 機械器具及び什器備品 取得価額(未払金を含む。 ) (ホ) 運転資金 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分 (へ) 保険料等 保険料及び租税公課(1年分) (ト) その他 創業費等開業に要する費用(全額) ② 所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の自己資金が、申請日以降常時確保されていること。 なお、事業開始当初に要する資金は、次の(イ)~(ハ)の合計額とする。 (イ)①(イ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、リースの場合は6か月分の賃借料等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(イ)と同額とする。 (ロ)①(ロ)及び(ハ)に係る頭金及び6か月分の分割支払金、又は、6か月分の賃借料及び敷金等。ただし、一括払いによって取得する場合は、①(ロ)及び(ハ)と同額とする。 (ハ)①(二)~(ト)に係る合計額 | ①~②について ・ 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第6条第1項第2号に規定する添付書類は、別添様式1を例とする。 ・ 自己資金には、当該申請事業に係る預貯金の他、処分権者の判断により預貯金以外の流動資産も含めることができることとする。 ・ 預貯金額は、申請日時点及び処分までの適宜の時点の残高証明書等の添付をもって確認するものとする。 ・ 預貯金以外の流動資産額については、申請日時点の見込み貸借対照表等をもって確認するものとする。 ・ その他道路運送法施行規則第6条第1項第8号から第11号に規定する添付書類を基本とし、審査することとする。 |
⑿ 法令遵守 | ① 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の代表権を有する常勤の役員が、一般貸切旅客自動車運送事業を適正に遂行するために必要な法令の知識を有するものであること。 ② 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法(以下「社会保険等」という。 )に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。 ③ 申請者又は申請者が法人である場合にあってはその法人の業務を執行する常勤の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。 以下同じ。 ) (以下 「申請者等」 という。 ) が、 次の(イ)から(ニ)のすべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと。 (イ)法、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号) 、タクシー業務適正化特別措置法(昭和45年法律第75号)及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )ではないこと。 (ロ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となっ た事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )ではないこと。 (ハ)法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発 生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )ではないこと。 (二) 申請者等が、一般旅客自動車運送事業又は特定旅客自動車運送事業の許可の取消しを受けた事業者において当該取消処分を受ける原因となった事項が発生した当時現に運行管理者であった者であって、申請日前5年間に法第23条の3の規定による運行管理者資格者証の返納を命じられた者ではないこと。 | ①について ・ 必要な法令の知識については、代表権を有する常勤の役員1名が関東運輸局長が行う法令試験に合格していることをもって、これを有するものとする。 ・ 取締役会非設置会社など代表取締役を選定していない申請者である場合は、取締役を代表者とみなして試験を実施する。 ・ 公営事業者に関する役員の範囲は、組織規程、所掌事務規定、決裁権限規定、会計機関規定、内部会議規定、地方議会規定等の規定類や、実態としても、事業計画、職員の任免、事業資産の調達等一般貸切旅客自動車運送事業の運営に 関する重要事項の決定に関して権限を有するか否かにより判断するものとする。 ・ 申請時に法令試験を受験する役員が代表権を有していない又は非常勤である場合は、法令試験実施日までに代表権を有する常勤役員であることを証するに足る書面(登記事項証明書、常勤・非常勤の別を記載する欄を設けた役員名簿) の提出を求める。 ②について ・ 「 (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(事業主控) 」及び「労働保険/保険関係成立届(事業主控) 」等の確認書類、宣誓書など、社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面の添付を求め、確認することとする。 ただし、更新時においては上記によらず、申請日の直近1年分の「社会保険料納入証明(申請)書」 、 「社会保険料納入確認(申請)書」又は「 (健康保険・厚生年金保険)納入告知書(事業主控) 」及び「労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控) 」の添付を求め、確認することとする。 なお、社会保険等の加入が確認できない場合には、是正を指導し、2か月以内に上記確認書面の提出を求め、是正したことを確認することとする。 ③について ・ 本規定は、これらの処分を受けた者は事業を適切に運営しない蓋然性が極めて高いことから、法第7条の欠格事由の規定に準じて事業の適切な運営を確保する観点から設けたものである。 ・ 本規定を適用する役員の範囲については、名目上の役員として経営を行わなくとも、相談役、顧問等として事業の経営に関与し、実質的に影響力を及ぼすおそれが否定できないことから、これらの者についても本規定の対象とすることとしたものであり、法第7条の趣旨を維持するものであるので留意することとする。 ・ 「すべてに該当する等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )でないことを含むものとする。 ・ 「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。 |
⒀ 損害賠償能力 | 旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示( (平成17年国土交通省告示第503号(平成25年国土交通省告示第1071号改正) )で定める基準に適合する任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること。 ただし、公営の事業者は、この限りではない。 | ・ 契約申込書の写し、見積書の写し、宣誓書など、計画車両の全てが任意保険又は共済に加入する計画があることを証する書類の添付を求め、確認することとする。 |
⒁ 許可等に付す条件等 | ① 離島での輸送、会葬者の輸送、車椅子での乗降装置及び車椅子固定設備等特殊な装備を施した車両を用いた輸送、法第21条第2号に基づく許可を受けて乗合運送を行うことを内容とする輸送等の特殊な申請については、その内容に応じ、それぞれの特性を踏まえて弾力的に判断することとし、許可に際しては、必要に応じ業務の範囲を当該輸送に限定する旨の条件等を付すこととする。 ② 運輸開始までに社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する旨の条件を付すこととする。 ③ 許可に際しては、営業所に常時設置され、インターネットに接続されたパソコンを全ての営業所に設置するとともに、当該パソコンに制度改正等に関する情報等を配信するためのメールアドレス(メールアドレスを変更した場合は変更後のメールアドレス)を運輸局等に対して通知する旨の条件を付すこととする。 | |
⒂ 申請時期 | 許可の申請は、随時受け付けるものとする。 |
2.事業許可の更新(法第8条)
⑴ | 1. (1)~(14) ( (10)④、 (11)及び(12)③を除く。 )の定めるところに準じて審査すること。ただし、貸切バス事業者安全性評価認定制度において一ツ星以上を取得している事業者にあっては、1. (12)①につい ては確認しないものとする。 | |
⑵ | 1. (9)及び(10)に加え、次の(イ)及び(ロ)を提出させることとする。なお、 (ロ)については、専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。 (イ)安全投資実績 (ロ)事業収支実績報告書 | (2) (イ)について ・ 前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの間の実績を記載することとする。 貸切バス予防整備ガイドラインの「整備実施記録簿」を添付するものとする。 (2) (ロ)について ・ 「専門的な知見を有する者から見て、適切なものであること。 」については、原則として、公認会計士、監査法人又は税理士が記名した書面(別添様式2-1又は2-2)の提出を求め、これをもって「適切なものである」と判断することとする。 ・ 前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの間の実績を記載するものとする。 ・ なお、申請日時点における直近1事業年度の貸借対照表及び前回許可日が属する事業年度から申請日時点における直近事業年度までの各事業年度の損益計算書を添付するものとする。 ・ 申請日時点において、直近事業年度の会計処理が終了しておらず、申請日時点における直近1事業年度の貸借対照表及び損益計算書を提出できない場合においては、その前年度のものを提出するものとする。 |
⑶ | (1)に定めるところによるほか、以下のいずれかに該当しないこと。ただし(イ)については、親会社等からの融資が確実に得られること等事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合にはこの限りでない。 (イ) 許可を申請する年の直近1事業年度において事業者の財務状況が債務超過であり、かつ直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合 (ロ) 最低賃金法に基づく水準未満の賃金が支払われている場合 (ハ) 前回許可期限満了日の翌日(初回更新時は許可日)から更新申請時までの間に毎年連続して、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停 止以上の処分又は使用制限(禁止)の処分を受けている場合 (ニ) 前回許可期限満了日の翌日(初回更新時は許可日)から更新申請時までの間に、法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法等の違反による輸送施設の使用停止以上の処分 又は使用制限(禁止)の処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに 「自動車運送事業者における運輸安全マネジメント等の実施について (平成21年10月16日国官運安第156号・国自安第88号・国自貨第95号) 」に基づき認定された事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合 | (3) (ロ)について ・ 申請日の直近1年間において、事業者の中で最も1か月の給与が低い運転者の当該支払月の賃金支払内容を記載した書面(別添様式3)及び当該運転者の直近1年間の「賃金台帳」等の確認書類の添付を求め、確認することとする。 ただし、当該運転者を雇用している期間が1年間に満たない場合は、雇用している期間の書類の添付を求めることとする。 なお、法令に抵触するおそれがあると判断された場合には、是正を指導し、2か月以内に「賃金台帳」等の確認書類の提出を求め、是正したことを確認することとする。 |
⑷ | 申請手続 ① 申請先については、主たる事務所が存する土地を管轄する運輸監理部又は運輸支局に提出するものとする。 ② 申請時期については、別途定める。 | |
⑸ | 更新時期の通知 更新の対象となる事業者に対してあらかじめ通知する。 |
3.事業計画の変更の認可(法第15条第1項)
⑴ ⑵ | ⑴ 1. (1)~(15)((12)並びに(14)②及び③を除く。 )の定めるところに準じて審査することとする。この場合において、1. (9)②及び1. (10)④中「許可」とあるのは、 「認可」と読み替え、1. (11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。 また、1. (10)④については、認可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過であっても、親会社等からの融資が確実に得られること等、事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合においてはこれを認めるものとする。 ⑵ 事業規模の拡大となる申請については、 (1)のほか、申請者等が以下のすべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと。 ①法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前3ヶ月間及び申請日以降に50日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として存在した者を含む。 )ではないこと。 ②法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前6ヶ月間及び申請日以降に50日車を超え190日車以下の輸送施設の使用停止処分又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )ではないこと。 ③法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により申請日前1年間及び申請日以降に190日車を超える輸送施設の使用停止処分以上又は使用制限(禁止)の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )ではないこと。 ④法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別措置法及び特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適性化及び活性化に関する特別措置法等の違反により、輸送の安全の確保、公衆の利便を阻害する行為の禁止、公共の福祉を阻害している事実等に関し、改善命令を受けた場合にあっては、申請日前に当該命令された事項が改善されていること。 ⑤申請日前1年間及び申請日以降において自らの責に帰する重大事故を発生させてないこと。 ⑥申請日前1年間及び申請日以降に、特に悪質と認められる道路交通法(昭和35年法律第105号)の違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許運転、無車検(無保険)運行及び救護義務違反(ひき逃げ)等)がないこと。 ⑦旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)及び自動車事故報告規則に基づく各種報告書の提出を適切に行っていること。 | (1)~(2)について ・ 1.(1)~(11)、(13)~(15)の定めるところに準じる審査は、以下のとおり行うものとする。 (a) 営業区域の拡大に係る申請については、 事業の許可申請と同等の申請とみなし、 1.(1)~(11)、(13)、(14)について十分な審査を行うものとする。 (b) 自動車車庫の新設、位置の変更に係る申請においては1.(2)④、(4)、(5)、(6)①について、収容能力の拡大に係る申請においては、1.(2)④、(4)、(5)について、また収容能力の縮小に係る申請においては1.(4)、(5)について、それぞれ十分な審査を行うものとする。 (c) 自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係る申請に おいては、1. (2)④・ (4) ・ (5) ・ (6)①について十分な審査を行う。 (d) 営業所の廃止に係る申請においては1. (2)①、(5)①、 (6)①について十分な審査を行うものとする。 (e) 営業区域の廃止に係る申請については、廃止しようとする営業区域内のすべての営業所及び自動車車庫の廃止の手続き並びに当該営業所に配置する事業用自動車の数の変更(すべての減車)の手続きを伴うものであることを確認すること とする。 ・ 事業規模の拡大となる申請は、営業区域の拡大、営業所の新設並びに自動車車庫の新設、位置の変更(収容能力の拡大を伴うものに限る。 )及び収容能力の拡大並びに自動車車庫の収容能力の増加を要する事業用自動車の数の変更に係るものとする。 ・ 「すべてに該当するものであること等法令遵守の点で問題のないこと」には、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づき申請日前2年間及び申請日以降に営業の停止命令、認定の取消し又は営業の廃止命令の処分を受けた者(当該処分を受けた者が法人である場合における当該処分を受けた法人の処分を受ける原因となった事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する常勤の役員として在任した者を含む。 )でないことを含むものとする。 ・ 「処分を受けた者ではないこと」の判断については、処分権者が違反行為を行った事業者に対して、道路運送法、貨物自動車運送事業法、タクシー業務適正化特別 措置法、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法及び自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律等に基づき行政処分を行った日(行政処分の命令書に記載された当該命令を発出した日)をもって判断するものとする。 |
4.事業の譲渡及び譲受の認可(法第36条第1項)
(1) | 事業を譲り受けしようとする者について、1.(1)~(15)の定めるところに準じて審査することとする。この場合において、1.(9)②及び1.(10)④中「許可」とあるのは、「認可」と読み替えるものとする。なお、譲受人が既存事業者の場合には、1.(11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。 また、1.(10)④については、認可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過であっても、親会社等からの融資が確実に得られること等、事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合においてはこれを認めるものとする。 | (1)について ・譲受人が既存事業者の場合には、当該譲受人に対して実施する法令試験を省略する。 ・譲渡譲受事案の資金計画にあっては、譲渡譲受契約により取得する事業用資産を所要資金項目の対象外とし、流動資産額については、譲渡譲受時点の見込み貸借対照表の提出をもって確認するものとする。 |
(2) | 事業の全部を譲渡譲受の対象とするものに限り適用することとし、それ以外の事業の一部譲渡については、事業計画の変更の手続によることとする。 | |
(3) | 事業許可の更新期限については、以下のとおりとする。 ①譲渡人及び譲受人のいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲受人の更新期限とする。 ②譲渡人のみが一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、譲渡人の更新期限とする。 |
5.合併、分割又は相続の認可(法第36条第2項又は法第37条第1項)
(1) | 合併若しくは分割により事業を承継する法人又は相続人(以下「承継人等」という。)について、1.(1)~(15)の定めるところに準じて審査することとする。この場合において、1.(9)②及び1.(10)④中「許可」とあるのは、「認可」と読み替えるものとする。なお、合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、1.(11)②中「6か月分」とあるのは「2か月分」と読み替えるものとする。 また、1.(10)④については、認可を申請する年の直近1事業年度において申請者の財務状況が債務超過であっても、親会社等からの融資が確実に得られること等、事業継続のための支援を受けることが客観的に説明される場合においてはこれを認めるものとする。 | (1)について ・合併又は分割後において存続する事業者若しくは相続人が既存事業者の場合には、当該既存事業者たる法人の役員若しくは相続人に対して実施する法令試験を省略する。 |
(2) | 分割の認可については、分割後において存続する事業者が、1.(4)の基準を満たさない申請については認可しないこととする。 | |
(3) | (3)分割の認可については、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)附則第5条及び会社の分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号)に基づき、会社の分割に伴う労働契約の承継等が行われているものであること。 | (3)について ・労働契約の承継等については、当該法律に基づく客観的な資料の提出を求めることとする。 |
(4) | (4)事業許可の更新期限については、合併する者がいずれも一般貸切旅客自動車運送事業者である場合には、有効期間が短い者の更新期限とする。ただし、吸収合併する場合は、吸収合併する者の更新期限とする。 また、一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けていない者が一般貸切旅客自動車運送事業者を吸収合併する場合は、後者の更新期限とする。 | |
(5) | (5)分割又は相続に係る事業許可の更新期限については、被承継人等の更新期限とする。 |
6.許可又は認可に付した条件の変更等
上記1.~5.の許可又は認可に付した条件又は期限について、変更もしくは解除又は期限の延長を行う場合には、上記1.~4.の定めるところにより行うものとする。 |
7.挙証等
申請内容について、客観的な挙証があり、かつ、合理的な陳述がなされるものであること。 | ・上記のほか、挙証等のため必要最小限の範囲で図面その他の資料の提出を求めることとする。 |