旅客自動車運送事業等報告規則に基づく報告書類の記載等に際しての留意点等について

国自旅第 31号
平成14年 5月23日
国自旅第 85号
一部改正 平成20年 6月11日
国自旅第 63号
一部改正 令和 元年 7月 9日

1.事業報告書

(1)事業概況報告書(第1号様式第1表)

① 「年月日」には、当該事業年度の始期及び終期を記載すること。

② 「経営形態及び資本金」、「主な株主」及び「役員」の各項目については、当該事業年度末現在のものを記載し、「経営している事業」の項目については、当該事業年度の途中において休止・廃止した事業についても記載すること。

③ 「経営形態及び資本金」の項目のうち、「資本金(基金)の額」の欄には、資本金の額又は出資の総額(株式会社にあっては払込資本、合名会社、合資会社及び組合等にあっては出資の総額を記載すること。

④ 「発行済株式数」の欄は、株式会社以外の合名会社等にあっては。記載を要しないものとする。

⑤ 「主な株式」の項目のうち、「発行済株式の総数に対する割合」の欄には、発行済株式の総数に対する所有割合を百分率(%)で記載する。合名会社、合資会社及び組合等にあっても出資者名、出資口数などについて株式会社に準じて記載すること。

⑥ 「役員」の項目のうち、「取締役(理事)等」、「会計参与」及び「監査役(監事)等」の「役職名」の欄には、代表権を有する者については代表取締役社長等と明記し、その他の取締役についても専務取締役、常務取締役等と記載すること。

⑦ 経営している事業

 「事業の名称」の欄には、当該事業年度中に経営した事業の全部を記載すること。例えば、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、貨物運送取扱事業はもとより、旅行業、旅館業、不動産業等のように、経営するすべての事業をその種別ごとに記載すること。

 「従業員数」の欄には、期中の平均従業員数を記載すること。従業員数には役員も含めるが、無報酬の非常勤役員等は含めない。また、従業員数は主として当該事業に従事している人数について同一従業員が二以上の事業に従事するような勤務体制をとっている場合は、適正な配分方法により各事業に配分した人数を記載すること。なお、一般旅客自動車運送事業の平均従業員数は、一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第1号様式第3表)における「支払延人員(人月)」の合計値を12で除したものと等しくなるものである。

 「営業収入(売上高)構成比率」の欄には、当該事業者の全事業の営業収入に対する各々の事業の営業収入割合を百分率(%)で記載すること。

⑧ この報告書は、個人タクシー事業者にあっては実行上提出を要しないこととする。

(2)損益計算書及び貸借対照表

損益計算書及び貸借対照表の様式及び勘定科目については特に定められていないが、これは、一般に公正妥当であると認められる会計原則に従って作成すればよいものであり、様式及び勘定項目については事業者の任意としているものである。具体的には次のとおりである。

① 会社法(平成17年法律第86号)に基づく会社計算規則(平成18年法務省令第13号)により作成することを原則とする。

② 証券取引法(昭和38年大蔵省令第59号)により、財務計算に関する提出義務のある事業者については、同法に基づく、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)及び同令の取扱要領より作成したものでもよい。なお、提出する損益計算書及び貸借対照表の様式の大きさは、日本工業規格A列4番とする。

(3)財務計算に関する明細表

財務計算に関する明細表は、事業の種別ごとに作成すること。

なお、一般乗合旅客自動車運送事業、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業及びその他の事業に関連する収益、費用及び固定資産については、「自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準について」(昭和52年5月17日自総第338号・自旅第151号・自貨第55号)別紙1(旅客自動車運送事業に係る収益及び費用並びに固定資産の配分基準)により算出した収益、費用又は固定資産を計上すること。

また、財務計算に関する明細表のうち一般旅客自動車運送事業人件費明細表(第1号様式第3表)については、個人タクシー事業者は提出の必要がない旨が規定されているところであるが、一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)及び固定資産明細表(第1号様式第4表)についても、個人タクシー事業者にあっては実行上提出を要しないこととする。

① 一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)

各科目に計上されるべき収益及び費用は、次のとおりである。

【営業収益の部】

運送収入・・・・・運賃、料金及び利用料

  • 旅客運賃・・・旅客に係る運賃(地方公共団体からの運賃補てん類を含む。)
  • その他・・・・旅客運賃以外の運送収入(例:手荷物運賃、小荷物運賃、手回品料金、道路利用料)

運送雑収・・・・・運送収入以外の営業上の収益(例:物品管理料、広告料、諸手数料、諸貸付料、雑収入)

【営業費用の部】

運送費・・・・・・現業部門に係る費用

  • 人件費・・・・現業部門の従業員に係る人件費(例:給与、手当、賞与、退職金、法定福利費、厚生福利費、臨時傭員費)
  • 燃料油脂費・・事業用自動車等に係る燃料費及び油脂費(例:ガソリン費、軽油費、LP ガス費、天然ガス費、油脂費)
  • 修繕費・・・・事業用固定資産の修繕に係る費用(例:車両修繕費、建物構築物修繕費、機械装置修繕費、工具器具備品修繕費)
  • 減価償却費・・事業用固定資産に係る減価償却費
  • 保険料・・・・事業用固定資産及び運送に係る諸保険料(例:自動車損害賠償保障法(昭和三〇年法律第九七号)の規定による保険料、建物の火災保険)
  • 施設使用料・・事業用固定資産に係る使用料(自動車リース料に該当するものを除く。)(例:借地料、借家料)
  • 自動車リース料・・事業用自動車及びその付属品に係るリース料(メンテナンスリースの場合の整備料金等を含む。)
  • 施設賦課税・・事業用固定資産に係る租税(例:固定資産税、自動車重量税、自動車税、不動産取得税)
  • 事故賠償費・・事故による見舞金品、慰謝料、弁償金等
  • 道路使用料・・有料道路等を利用する場合の支払料金
  • 手数料等・・・運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手数料又はこれに類するものとして支払われる費用。(一般貸切旅客自動車運送事業者に限る。)
  • その他・・・・現業部門に係る経費で他の科目に属さないもの(例:旅費、被服費、水道光熱費、備消品費、通信運搬費、会議費、交際費、あっせん手数料(一般貸切旅客自動車運送事業者については手数料等に該当するものを除く。))

一般管理費・・・・本社その他の管理部門に係る費用

  • 人件費・・・・本社その他の管理部門の従業員に係る人件費
  • その他・・・・管理部門に係る人件費以外の費用(例:減価償却費、保険料、施設使用料、施設賦課税、広告宣伝費)

【営業外収益の部】

金融収益・・・・・営業活動に付随して行われる財務活動、投資活動又は投資活動によって得た収益(例:預貯金利息、受取手形利息、受取割引料、有価証券利息)

その他・・・・・・金融収益以外の営業外費用(例:流動資産売却益、車両売却益、不用品売却代、諸手数料)

【営業外費用の部】

金融費用・・・・・金融上の費用(例:支払利息、支払割引料、社債利息、社債発行差金、社債発行費償却)

その他・・・・・・金融費用以外の営業外費用(例:流動資産売却損、車両売却損、車両除却損、貸倒償却、繰延資産の償却費)

② 一般旅客自動車運送事業人件費明細表

各科目に計上されるべき収益及び費用は、次のとおりである。

役員報酬・・・・・取締役、監査役等に支払う報酬

給料・手当・・・・賃金として毎月従業員に支払われるもの

賞与・・・・・・・夏季、冬季、年度末等に支払われる臨時的給与賞与引当金を設定している場合はこれに含めて計上する。

支払延人員・・・・給料支払の対象となった月別人員の当該事業年度における累計人員(人月)

退職金・・・・・・従業員が期の途中で退職し、現実に費用として支出した退職金の額及び従業員各人につき決算整理の際計算した退職給与引当金の各職種ごとの合計額

法定福利費・・・・健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険等社会保険の保険料の事業主負担分

厚生福利費・・・・医療・医薬品代、健康診断書、食事補助金、運動・娯楽用品代、慰安旅行費用、従業員に対する慶弔見舞金、厚生施設・備品の維持運営に係る費用等

臨時雇賃金・・・・臨時に雇用した者に対する賃金・手当等(日雇健康保険料等の法定福利費を含む。)

雇用延人員・・・・臨時雇賃金支払の対象となった日ごとの当該事業年度における累計人員(人日)

③ 固定資産明細表(第1号様式第4表)

資産の種類及びその内訳ごとに期末残高の価額を記入する。

2.輸送実績報告書

(1)一般乗合旅客自動車運送事業

① 一般乗合旅客自動車運送事業輸送実績報告書(第2号様式第1表)

イ 事業概況

(イ) 「事業用自動車」の欄には、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画(路線定期運行、路線不定期運行)に基づく車両数を記載すること。なお、一般乗合旅客自動車運送事業の予備車であって、一般貸切旅客自動車運送事業に使用しているものについては、一般貸切旅客自動車運送事業の車両として計上すること。

(ロ) 「従業員数」欄には、兼営事業がある場合は、備考3により「当該事業分として適正な基準により配分」した人数を記載するものであるが、この場合における「適正な基準」とは、各事業の売上高の割合など当該事業者にとって最も適当と認める方法によること。

(ハ) 路線

  • 上欄には、許可(認可)を受けたすべての路線の長さを記載すること。
  • 「うち休止路線」の欄には、届出を行って休止している路線の長さを記載すること。
  • 「うち競合路線」の欄には、同一路線について二以上の事業者が許可(認可)を受けている場合の他事業者と重複する路線の長さを記載すること。なお、クローズドドア等により客扱いをせず、実質上競合状態にない場合であっても、路線が他事業者と重複しているときは競合路線として記載すること。

(ニ) 「運行系統数」の欄には、運行計画に基づく運行系統のすべての系統数を記載すること。

ロ 輸送実績

(イ) 事業用自動車

  • 「延実在車両数」及び「延実動車両数」の欄には、一般乗合旅客自動車運送事業の事業計画(路線定期運行、路線不定期運行)上の車両のみの実績ではなく、実際に当該事業のために用いた車両の実績を記載すること。
  • 「延実在車両数」の欄には、事業用自動車数が前年の4月1日から当年の3月31日までの1年間において在籍した日数の年間累計を記載すること。このため、保有している事業用自動車1両ごとに異動が行われた日まで、あるいは行った日から日数を把握し、全車両分の合計を算出する必要がある。
  • 「延実働車両数」の欄には、事業用自動車が稼働した日数の年間累計を記載すること。なお、事業用自動車が稼働したかどうかは1日単位で判断する。このため、1日のうち短時間のみ稼働しその後は稼働しなかった場合も1日車と算定することとなる。

(ロ) 「走行キロ」の「うち実車キロ」の欄には、事業計画(路線定期運行、路線不定期運行)で定める運行系統を旅客を運送する目的で走行したキロ数を記載すること。

(ハ) 「輸送人員」の「うち定期」の欄には、回数定期乗車券による輸送人員を含めた人員を記載すること。また、定期乗車券による旅客の推定乗車人員の算出は、認可又は届出運賃算出の際の推定乗車回数によること。なお、回数乗車券による輸送人員は含まないこと。

(ニ) 営業収入

  • 上欄には、一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)の「営業収益」の欄に計上されるべき金額の当期分の実績を記載すること。
  • 「うち旅客運賃収入」の欄には、一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)の「旅客運賃」の欄に計上されるべき金額の当期分の実績を記載すること。

② 運行系統別輸送実績報告書(第2号様式第2表)

 「運行系統」及び「運行ダイヤ」の各欄には、北海道その他の地域であって冬期間のため運行を休止し、又は事業の休止をして平常の状態にない場合は、事業計画上平常の状態における実態を記載すること。

ロ 運行ダイヤ

(イ) 往復は、運行系統の起点から終点に至るものを往とし、終点から起点に至るものを復とすること。なお、循環系統等であって起点及び終点を同一地点とする運行系統については、例えば右回りを往とし、左回りを復とする方法によりこれを決めること。

(ロ) 「所要時間」の欄には、一日のうちで所要時間が異なる事業計画を定めているときは、その平均所要時間を記載すること。

ハ 年間輸送実績

(イ) 「走行キロ」の欄には、実車キロを記載すること。

(ロ) 「輸送人員」の「うち定期」の欄には、①ロ(ハ)に準じて記載すること。

(ハ) 「1人平均乗車キロ」の欄について、記載要領7のただし書の推計により記載するときは、次の算式により算出すること。

旅客運送収入
————————— = 1人平均支払額
輸送人員

1人平均支払額
——————————— = 1人平均乗車キロ
平均賃率

(ニ) 「運送収入」の欄には、一般旅客自動車運送事業損益明細表(第1号様式第2表)にある「運送収入」の欄に計上されるべき金額の当期分の実績を記載すること。

③ 一般乗合旅客自動車運送事業(区域運行)輸送実績報告書(第2号様式第3表)

イ 事業概況

(イ) 「事業用自動車」の欄は、①イ(イ)に準じて記載すること。

(ロ) 「従業員数」の欄は、①イ(ロ)に準じて記載すること。

ロ 輸送実績

(イ) 「事業用自動車」の「延実在車両数」及び「延実動車両数」の欄は、①ロ(イ)に準じて記載すること。

(ロ) 「うち実車キロ」の欄には、実際に旅客を運送したキロ数を記載すること。

(ハ) 「うち定期」の欄は、①ロ(ハ)に準じて記載すること。

(ニ) 「営業収入」の欄は、①ロ(ニ)に準じて記載すること。

④ 営業区域別輸送実績報告書(第2号様式第4表)

イ 年間輸送実績

(イ) 「走行キロ」の欄には、実車キロを記載すること。

(ロ) 「輸送人員」の「うち定期」の欄は、①ロ(ハ)に準じて記載すること。

(ハ) 「1人平均実車キロ」の欄について、記載要領2のただし書の推計により記載するときは、次の算式により算出すること。

旅客運送収入
————————— = 1人平均支払額
輸送人員

1人平均支払額
——————————— = 1人平均乗車キロ
平均賃率

(2)一般貸切旅客自動車運送事業輸送実績報告書(第3号様式)

① 事業概況

 「事業用自動車数」の欄には、一般貸切旅客自動車運送事業の事業計画に基づく車両数を記載すること。なお、一般乗合旅客自動車運送事業の予備車であって、一般貸切旅客自動車運送事業に使用しているものについては、その車両数を一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車数として計上しないこと。

 「従業員数」の欄は、(1)①イ(ロ)に準じて記載すること。

② 輸送実績

 「事業用自動車」の「延実在車両数」及び「延実働車両数」の欄には、一般乗合旅客自動車運送事業の予備車であって一般貸切旅客自動車運送事業に使用しているものも含めて記載するほか、(1)①ロ(イ)に準じて記載すること。

 「うち実車キロ」の欄は、(1)③ロ(ロ)に準じて記載すること。

 「営業収入」の欄は、(1)①ロ(ニ)に準じて記載すること。

 「企画旅行(専ら都市間の移動を目的とするもの)」の欄は、観光やスキーといった移動以外の目的を伴わない、2地点間の移動のみを主たる目的とした、企画旅行の運行について計上すること。

(3)一般乗用旅客自動車運送事業

① 一般乗用旅客自動車運送事業輸送実績報告書(第4号様式第1表)

イ 事業概況

(イ) 「事業用自動車数」の欄は、(1)①イ(イ)に準じて記載すること。

(ロ) 「従業員数」の欄は、(1)①イ(ロ)に準じて記載すること。

ロ 輸送実績

(イ) 「事業用自動車」の「延実在車両数」及び「延実働車両数」の欄は、(1)①ロ(イ)に準じて記載すること。

(ロ) 「走行キロ」の「うち実車キロ」の欄は、(1)③ロ(ロ)に準じて記載すること。

(ハ) 「営業収入」の欄は、(1)①ロ(ニ)に準じて記載すること。

② 一般乗用旅客自動車運送事業(個人タクシー)輸送実績報告書(第4号様式第2表)

イ 輸送実績

(イ) 「うち実車キロ」の欄は、(1)③ロ(ロ)に準じて記載すること。

(ロ) 「営業収入」の欄は、(1)①ロ(ニ)に準じて記載すること。

③ 一般乗用旅客自動車運送事業(限定)輸送実績報告書(第4号様式第3表)

イ 輸送実績

(イ) 「うち実車キロ」の欄は、(1)③ロ(ロ)に準じて記載すること。

(ロ) 「営業収入」の欄は、(1)①ロ(ニ)に準じて記載すること。

(4)特定旅客自動車運送事業輸送実績報告書(第5号様式)

① 事業概況

 「資本金(基金)の額」の欄は、1.(1)③に準じて記載すること。

 「兼営事業」の欄は、備考1により記載すること。なお、一般旅客自動車運送事業を兼営している場合はすべて記載すること。

 「事業用自動車数」の欄は、(1)①イ(イ)に準じて記載すること。

 「線路」及び「営業区域」の欄は、許可(認可)を受けたすべての路線の長さ又は営業区域を記載すること。

② 輸送実績

 「走行キロ」の欄には、総走行キロを記載すること。

 「営業収入」の欄は、(1)①ロ(ニ)に準じて記載すること。

3.その他注意事項

(1)事業者番号

各様式中の「事業者番号」の欄は、事業者において記載することを要しない。

(2)一般乗合旅客自動車運送事業に係る運行系統図

路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者は、輸送実績報告書を提出するときは、報告規則第2条第4項の規定に基づき運行系統図(運行系統の番号、起点、終点及び主な経過地を明示し、かつ、運行系統を色分けして記載したもの)を添付しなければならないこととされている。

これは、運行系統図は、許可(認可)を受けた路線において路線定期運行又は路線不定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業者がどのような運行系統を定めて輸送サービスを提供するのかを地理的に容易に把握することができるものであることから、所管行政庁として、サービスの実態を把握するために提出を求めているものである。

この運行系統図の取扱いについては、次のとおりとする。

① 運行系統図の提出期限に関する特例

運行系統数が多いため、運行系統図の作成に時間を要し、運行系統図を添付できないために輸送実績報告書を提出期限までに提出できなくなるおそれがあるときは、運行系統図は追って提出することとし、その旨を明記の上、輸送実績報告書を提出すること。

② 使用する地図について

運行系統図は、原則として国土地理院発行の地図(以下「所定の地図」という。)を使用すること。ただし、所定の地図を入手することが困難な事情がある場合には、所定の地図に準ずる正確度を有する地図を使用すること。

③ 拡大図の添付について

同一路線に設定されている運行系統数が多いため、所定の地図に運行系統を色分けして記載することが困難な路線については、所定の地図との関係を明示した拡大図を適宜添付すること。

④ 運行系統図添付の励行について

運行系統図を添付する必要がないのは、当該年度において運行系統の新設、変更又は廃止が行われなかったときであるが、それ以外の場合であっても運行系統図を添付していない例が見受けられるので、上記の趣旨にかんがみ添付を励行するよう留意すること。

(3)管理の受委託を行っている場合における輸送実績報告書の記載方法

① 委託者

事業概況、輸送実績及び事故件数に関する項目については、すべて直営分と委託分を合計したものとする。

② 受託者

事業概況、輸送実績及び事故件数に関する項目については、すべて受託者が自ら行っている当該事業に関するものとすること。

4.既存通達の改正

「一般旅客自動車運送事業に係る輸送実績報告の簡素化について」(平成10年3月9日自旅第27号)を別紙新旧対照表のとおり改正する。


附 則

1.この通達は、令和元年度の事業報告書から適用する。

PAGE TOP