旅客自動車運送事業の標準処理期間

旅客自動車運送事業の標準処理期間

標準処理期間とは、適法な申請を処理するために通常要すべき標準的な期間で、以下の期間は含まれません。
1.申請が不備のため当該申請の補正をするために要する期間
2.申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要な期間

運輸局更新新規許可認可
北海道運輸局6か月4か月2〜6か月
東北運輸局4〜6か月3〜4か月2〜4か月
関東運輸局6か月4か月4か月
北陸信越運輸局6か月4か月4か月
中部運輸局6か月4か月4か月
近畿運輸局4〜6か月3〜4か月2〜4か月
中国運輸局4〜6か月3〜4か月2〜4か月
四国運輸局4〜6か月3〜4か月2〜4か月
九州運輸局6か月4か月2〜4か月
内閣府沖縄総合事務局4〜6か月3〜4か月4〜6か月

※ 営業区域の変更の伴わない事業計画変更認可申請の標準処理期間は、ほとんどの場合2か月です。

以下に各運輸局の貸切バス事業にかかる標準処理期間の公示への直接リンクを貼っておきます。
リンクをクリックすると公示のPDFが開きます。

北海道運輸局の標準処理期間

東北運輸局の標準処理期間

関東運輸局の標準処理期間

北陸信越運輸局の標準処理期間

中部運輸局の標準処理期間

近畿運輸局の標準処理期間

中国運輸局の標準処理期間

四国運輸局の標準処理期間

九州運輸局の標準処理期間

内閣府沖縄総合事務局(沖縄県)の標準処理期間

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