許可から運輸開始までの手続き
主な手続きの流れ
許可
(許可書の受領)
(許可書の受領)
↓
許可の日から6ヶ月以内に運輸開始
登録免許税の納付
運賃・料金の届出 (あらかじめ届出)
安全統括管理者の選任届
安全管理規程の設定届 (選任後、遅滞なく届出)
安全管理規程の設定届 (選任後、遅滞なく届出)
運行管理者、整備管理者の届出
(選任後、遅滞なく届出)
事業用自動車の登録
(輸送部門で「事業用自動車運輸事業」の交付(緑ナンバー)手続きが必要)
(輸送部門で「事業用自動車運輸事業」の交付(緑ナンバー)手続きが必要)
任意保険への加入
帳簿類等の備付け
• 許可の日から6ヶ月以内に運輸開始できない場合
• 運輸開始前に許可(事業計画等)の内容を変更する場合
→ 『運輸局長の承認』が必要となるため、早めに相談してください。
• 運輸開始前に許可(事業計画等)の内容を変更する場合
→ 『運輸局長の承認』が必要となるため、早めに相談してください。
↓
運輸開始
運輸開始後、遅滞なく『運輸開始届』の提出が必要となります
【運輸開始届の添付書類】
【運輸開始届の添付書類】
- 車検証の写し(全ての事業用自動車)
- 自動車任意保険の写し
- 事業用施設等の写真(別紙提出要領による)
- 点検整備記録簿の写し
- (健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し
- 労働保険・有険関係成立届の写し
- 労働契約の内容を確認した書面の写し、又は、雇用保険者被保険者格取得等確認通知書(事業主控え用)の写し
- 営業所に設置したパソコンのメールアドレスを記載した書面
↓
許可の更新申請
公示で定める有効期間満了日に応じた申請期間に申請
公示で定める有効期間満了日に応じた申請期間に申請
許可から運輸開始までの手続き
主な手続きの流れ
許可
(許可書の受領)
(許可書の受領)
↓
許可の日から6ヶ月以内に運輸開始
登録免許税の納付
運賃・料金の届出 (あらかじめ届出)
安全統括管理者の選任届
安全管理規程の設定届 (選任後、遅滞なく届出)
安全管理規程の設定届 (選任後、遅滞なく届出)
運行管理者、整備管理者の届出
(選任後、遅滞なく届出)
事業用自動車の登録
(輸送部門で「事業用自動車運輸事業」の交付(緑ナンバー)手続きが必要)
(輸送部門で「事業用自動車運輸事業」の交付(緑ナンバー)手続きが必要)
任意保険への加入
• 許可の日から6ヶ月以内に運輸開始できない場合
• 運輸開始前に許可(事業計画等)の内容を変更する場合
→ 『運輸局長の承認』が必要となるため、早めに相談してください。
• 運輸開始前に許可(事業計画等)の内容を変更する場合
→ 『運輸局長の承認』が必要となるため、早めに相談してください。
↓
運輸開始
運輸開始後、遅滞なく『運輸開始届』の提出が必要となります
【運輸開始届の添付書類】
【運輸開始届の添付書類】
- 車検証の写し(全ての事業用自動車)
- 自動車任意保険の写し
- 事業用施設等の写真(別紙提出要領による)
- 点検整備記録簿の写し
- (健康保険・厚生年金保険)新規適用届の写し
- 労働保険・有険関係成立届の写し
- 労働契約の内容を確認した書面の写し、又は、雇用保険者被保険者格取得等確認通知書(事業主控え用)の写し
- 営業所に設置したパソコンのメールアドレスを記載した書面
↓
許可の更新申請
公示で定める有効期間満了日に応じた申請期間に申請
公示で定める有効期間満了日に応じた申請期間に申請
営業所に備え付けておく帳簿類等
営業所で公示(掲示)
- 運送約款
- 運賃及び料金
事業用自動車内での掲示
- 事業者の氏名、名称
- 自動車の運転者の氏名及び自動車登録番号
帳簿類の備え付け
○運行管理関係
- 運行管理規程
- 乗務員服務規律
- 点呼記録簿(※)
- 運送引受書(※)
- 運行指示書(※)
- 運行記録計(※)
- 乗務員の教育記録簿(※)
- 事故記録簿(報告)(※)
- 運転者適性診断(受診、結果の記録)(※)
- 健康診断(受診状況、定期検診結果の記録)(※)
○車両管理関係
- 整備管理規程
- 定期点検整備記録簿(※)
- 日常点検記録
- 車両台帳(車検証の写し)
○経理関係帳簿類
- 総勘定元帳
- 固定資産台帳
- 金銭出納帳
- 伝票等(会社法の規定による)
○営業関係帳簿類
- 運送申込書
- 運転日報(乗務記録)(※)
- 車両保険台帳(任意保険加入状況)(※)
- 領収書
○労務関係
- 乗務員台帳(※)
- 乗務員等の勤務割表
- 賃金台帳
- 就業規則等(36協定)(※)
- 出勤簿
- 社会保険等の加入状況(健康、厚生年金、雇用、労災)
○その他
- 苦情処理簿(※)
- 事業報告書、輸送実績報告書(事業開始後)
※は、旅客自動車運送事業運輸規則第69条規定に基づく書類であり、監査等の際に速やかに提示できるようにしなければなりません。
工具等の備え付け
- ○自動車点検基準を参照
パソコンの設置
- ○許可に付された条件に適合するもの