告示503号 任意保険の基準を定める告示

旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置の基準を定める告示

旅客自動車運送事業運輸規則第十九条の二の告示で定める基準は、次のいずれかの基準とする。

一 次に掲げる要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき損害賠償責任保険を営むことができる者と締結していること。ただし、地方公共団体が経営する企業が旅客自動車運送事業者である場合を除く。

イ 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命又は身体の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、生命又は身体の損害を受けた者一人につき、 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般乗用旅客自動車運送事業者については、てん補する額の限度額を八千万円以上とすること、一般貸切旅客自動車運送事業者については、てん補する額に制限がないことを内容とするものであること

ロ 事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の財産(当該事業用自動車を除く。)の損害を賠償することによって生ずる損失にあっては、一事故につき二百万円以上を限度額としててん補することを内容とするものであること

ハ 旅客自動車運送事業者の法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと

ニ 保険期間中の保険金支払額に制限がないこと

ホ 事業用自動車の台数に応じて契約を締結する場合にあっては、すべての事業用自動車の台数分の契約を締結すること

ヘ 財産に対する免責額が三十万円以下であること(地方運輸局長が輸送の安全及び旅客の利便を確保する上で支障がないと認める場合を除く。)

ト 賠償額に対する一定割合の負担額その他の負担額のないものであること

二 次に掲げる損害賠償責任共済契約を、中小企業等協同組合法に基づき損害賠償責任共済の事業を行う事業協同組合その他の法律に基づき損害賠償責任共済の事業を行う者と締結していること。ただし、地方公共団体が経営する企業が旅客自動車運送事業者である場合を除く。

イ 前号イからハ及びホからトに掲げる要件に適合すること

ロ 共済期間中の共済金支払額に制限がないこと

附 則

第一条 この告示は、平成二十五年十二月一日から施行する。

第二条 この告示の施行前に締結された損害賠償責任保険契約又は損害賠償責任共済契約については、この告示による改正前の旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運行により生じた旅客その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するために講じておくべき措置 の基準を定める告示第一号イの規定は、なおその効力を有する。

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