運行管理者の業務(貸切バス)

旅客自動車運送事業運輸規則 第48条 より

  1. 車掌を乗務させなければならない事業用自動車に車掌を乗務させる
  2. 天災その他の理由により輸送の安全の確保に支障が生じるおそれがあるときに、乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じる
  3. 事業者により定められた勤務時間及び乗務時間の範囲内において乗務割を作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる
  4. 休憩、仮眠、睡眠に必要な施設を適切に管理する
  5. 酒気を帯びた乗務員を乗務させない
  6. 乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない
  7. 交替運転者を配置する
  8. 運行中、疾病、疲労その他の理由により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、当該乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全のための措置を講じる
  9. 点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する
  10. 乗務記録を記録をさせ、その記録を保存する
  11. 運行記録計を管理し、その記録を保存する
  12. 運行記録計により記録することのできない事業用自動車を運行の用に供さない
  13. 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、適合する自動車を使用する
  14. 運行指示書を作成し、運転者に対し適切な指示を行い、運転者に携行させ、その保存をする
  15. 選任された運転者以外の者に事業用自動車を運転させない
  16. 乗務員台帳を作成し、営業所に備え置く
  17. 乗務員に対し、指導、監督及び特別な指導を行うとともに、その記録及び保存を行う
  18. 運転者に適性診断を受けさせる
  19. 自動車に非常信号用具を備える
  20. 選任された補助者に対する指導及び監督を行う
  21. 旅客自動車運送事業用自動車の運転者の要件に関する政令の要件を備えない者に事業用自動車を運転させない
  22. 事故防止対策に基づき、事業用自動車の運行の安全の確保について、従業員に対する指導及び監督を行う
  23. 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する
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