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運行管理者や整備管理者の補助者の選任について

運行管理者や整備管理者は、運輸支局の保安担当への届出が必要なのはもちろんご存知のことと思います。
では、補助者は届出が必要でしょうか?

結構、この辺ごちゃごちゃになっている人がいるのでこの機会に整理してみましょう。

以前は、貸切バスもハイヤー・タクシーも貨物も「運行管理者」だけは届出が必要でした。
しかし一連の軽井沢スキーバス事故対策の施策の一つとして、平成28年12月から貸切バス事業の運行管理者「補助者」も国への届出が必要になりました。

他については、会社の中で選任しておけばよく、届出は必要ではありません。

また、運転者も届出が必要と思い込んでいる事業者さんもいますが、それはないのでご注意を。

ちなみに届出には期限があり、選任後15日以内に届出なければならないことも合わせてご確認ください。

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