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旅客自動車内への刃物の持ち込みが禁止となります。ただし、きちんとこん包されているものはOKです。
平成31年1月18日付の官報で、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令が出されました。
運輸規則第52条第10号に「刃物」が新設され、それまでの第10号から第15号がそれぞれ1つずつズレて、第11号から16号と変わります。
さらに別表の8に「刃物であって、他の旅客に危害を及ぼす恐れがないようにこん包してあるもの」が新設され、それまでの8が9へと変更となります。
この省令は、平成31年4月1日から施行されます。
元の官報はこちらからご覧になれます。
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