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死亡事故や行政処分を受けた会社の運行管理者は、運行管理者の特別講習受講の通知を受け取ったら、特別講習を受講しなければなりません。
ところで特別講習を受講する年度に、そもそも2年ごとの一般講習を受講するタイミングと同じになってしまった場合はどうなるのでしょうか?特別講習を受ければ、一般講習は受けなくても良いのでしょうか?それとも両方の講習を受けなければならないのでしょうか?
答えは、
両方の講習を受講しなければならない
です。東京運輸支局の保安担当に確認しました。更に、
特別講習を受講した場合、一般講習は2年連続で受けなければなりません。例えば、今年度特別講習を受けて一般講習も受けたら、来年は一般講習、再来年はお休みとなります。今年特別講習だけ受けたら、来年と再来年と連続して一般講習を受けて、その次の年はお休みとなります。
お分かりいただけたでしょうか。
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