監査や巡回指導で指摘されることの上位に運転者台帳の記載不備があります。運転者台帳には必ず書いておかないといけないものとそうでないものがあります。
市販の運転者台帳にはその違いが書かれていません。少し気を付ければ正しい台帳が作れますので、いっしょに見ていきましょう。
今日はまず以下の2つです。
・作成番号及び作成年月日(1項1号)
・雇入れの年月日及び運転者に選任された年月日(1項4号)
「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」には次のように書かれています。
第1号の運転者ごとの作成番号及び台帳の編てつの順序は、選任の順によるものとし、事業者ごと(2以上の営業所を有する場合にあっては、営業所ごと)に一連の番号を付すものとし、枝番号を付しあるいは番号の重複することがないようにさせること。
なお、暦年別に番号を更新するときは暦年の表示が、営業所別に別の番号を付する場合には営業所の表示が記号等により容易に理解できることが望ましい{例えば、14(暦年)–丸の内(営業所)-033(運転者)}。
なお、転任、退職等により運転者でなくなった者に付した作成番号は、永久に欠番とするものとし、これを再使用してはならない。
▶解説
たかだか作成番号と作成年月日にもこれだけのルールがあります。
まず年月日については、乗務員台帳を作成した日と、従業員として雇い入れた日と、運転者として選任した日の3種類があります。
順序としては、雇い入れた日、選任した日、作成した日となっていなければなりません。
なぜか?
まず面接とかいろいろした後に雇用契約を結んで雇い入れます。それから事業用自動車の運転者となるために、適性診断を受けたり、初任教育を受けたり、健康診断を受けたりします。
これらすべてが済んでから運転者として選任されるのです。選任されたらすぐに運転者台帳を作ります。
このようなわけで作成番号は選任順となるのです。
番号の付け方もルールがあって、営業所ごとに通し番号で付けていきます。例は上に載っています。自社の実情に合った形で付ければいいです。細かい話ですが、難しい話ではありません。
ですが、監査や巡回指導などでよく指摘される点ですので、一度自社の台帳がちゃんとこの通りになっているか確認してみてください。
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