営業所の移転・変更・新設に関する法的要件と行政手続きのご案内

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このページでは、営業所の移転・変更に必要な行政手続きの法的要件について詳細に解説いたします。

手続きの種類

認可申請が必要となります。

申請書を運輸支局に提出後、審査が行われ、問題がなければ正式に認可されます。

認可までの期間

営業所の変更や新設などの事業計画変更認可申請の標準処理期間は2か月から4か月とされていますが、実務においては通常より早く認可が下りることが多いです。

各運輸局の標準処理期間については、こちらのリンクをご参照ください。

施設の要件

審査基準の主な項目は以下の通りです:

  • 複数の営業区域がある場合、それぞれの営業区域内に設置すること
  • 建築基準法、都市計画法、消防法、農地法などの関係法令に抵触しないこと
  • 原則として、休憩仮眠施設と車庫が併設されていること
  • 併設できない場合は、営業所・車庫・休憩仮眠施設間の直線距離がすべて2km以内であること
  • 運行管理をはじめとする管理が十分に可能であること
  • 営業所が事業計画を適確に遂行できる規模と適切な設備を有すること
  • 土地、建物について3年以上の使用権原を有すること

それでは、各要件について詳細に解説いたします。

営業区域内にあること

貸切バスの営業区域は原則として都道府県単位です。営業所はこの営業区域内に設置する必要があります。

例外として、営業所が隣接する都道府県に接している場合、地形的・経済的な制約を考慮し、隣接する市区町村も営業区域とすることが可能な場合があります。
例えば、東京都大田区に営業所がある事業者は、神奈川県川崎市川崎区・幸区・中原区も営業区域としています。ただし、この付加的な営業区域内に営業所を設置することはできません。

関係諸法令への適合

見落としがちな点として、建築基準法や都市計画法などの関係諸法令に適合していることが挙げられます。特に都市計画法の用途地域には十分な注意が必要です。

例えば、第一種低層住居専用地域にあるマンションの一室を事務所として使用することは、都市計画法の用途地域規制に抵触する可能性があります。この地域は主に低層住宅を中心とした地域であり、事務所や商業施設の立地が制限されています。

ただし、居住者の業務用の小規模な事務所は例外的に認められる場合もあるため、具体的な状況については自治体や都市計画担当部署への確認が必要です。

休憩仮眠施設・車庫との位置関係

理想的には、営業所と休憩仮眠施設、車庫が同一箇所にあることが管理上も便利です。しかし、それが難しい場合は、相互の直線距離がすべて2km以内であり、適切な管理が確保できれば認可されます。

営業所、車庫、休憩仮眠施設相互の直線距離が2km以内
営業所、車庫、休憩仮眠施設相互の直線距離が2km以内

営業所の広さ

営業所の広さについては「事業計画を的確に遂行するに足る規模」と規定されており、事業者の規模により異なります。
過去の申請例では、小型バス3台程度の最小規模の事業者で、畳3畳分ほどの広さでも認可された事例があります(ただし、必ずしも同様の条件で認可されるとは限りません)。

土地・建物の使用権原

使用権原の証明方法は形態によって異なります:

土地と建物が自己所有の場合

土地と建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)により自己所有であることを証明します。
なお、経営者個人の所有物件を会社の営業所として使用する場合は、経営者と会社間での賃貸借契約が必要です。

土地借用・建物自社所有の場合

土地については所有者と会社間の賃貸借契約書が、建物については登記簿謄本または売買契約書・設備概要書などが必要です。

賃貸の場合

マンションやアパートなどを借りて営業所とする場合は、賃貸借契約書により証明します。

ここで重要なのは、建物の使用目的が「事務所」や「営業所」と明記されていることです。「居住用」とされている場合、認可は下りません。通常、建物の使用目的は賃貸借契約書の第2条に記載されています。この場合、契約書の該当箇所を訂正してもらうか、別途覚書を作成し、貸主またはその代理人から「事務所」としての使用許可を得る必要があります。

過去に営業所の移転を依頼された際、賃貸借契約書を確認したところ、使用目的が居住用となっているケースがありました。電話でのやり取りでは「法人契約なので問題ない」とのことでしたが、法人名義で契約したからといって自動的に事務所として使用できるわけではありません。契約当事者が法人であることと、使用目的が会社の事務所としての借用であることは、別の問題です。

最終的に、借主が会社の事務所としての使用を承諾しなかったため、解約し、別の物件を探すことになりました。

契約期間(使用期間)

土地や建物に関する契約書には、「契約期間(使用期間)」が明記されています。公示では「借用の場合、契約期間は概ね3年以上」とされていますが、実際には申請時に契約期間が3年未満であると認可されません(東京の場合)。

また、3年以上の賃貸借契約を結ぶ物件はそれほど多くありません。そのため、こうした状況では、貸主から3年以上借りられる旨の「覚書」を取得する必要があります。私がこれまでに申請した案件のほとんどは、このようなパターンでした。

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