5年ごとの許可の更新制が始まりました
今年(平成29年)の4月から貸切バス事業の更新制度が導入されました。5年ごとの更新ですが、初回の更新日は事業者が許可(免許)を受けた年月日により決定されています。
たぶん事業者の皆様は不安を覚えていることでしょう。
しかし早めに対応するなら心配はいりません。
お気軽にご相談ください。
我が社の更新日はいつ?
事業者ごとの更新日は、運輸局のホームページで公開されていますし、すでにすべての事業者あてに通知が届けられています。
手元にない場合は、無くしたか届いていないかのどちらかなので、至急対応すべきです。
許可の更新ってどうやる?
許可の更新は、まず必要書類を揃えて「許可更新申請書」作ります。
それを運輸支局を通して運輸局に提出します。
審査されたのち、基準を満たしていれば「許可の更新」となります。
さらに詳しく→更新許可申請書に必要な書類
許可の更新を忘れるとどうなる?
もし許可の更新を忘れると、許可が失効し、事業ができなくなります。
許可の更新手続はいつまでにする?
各運輸局によって異なると思いますが、関東運輸局管内では公示が出ています。
それによると有効期間の満了の日が
- 4月1日から6月30日までなら、同年2月中
- 7月1日から9月30日までなら、同年5月中
- 10月1日から12月31日までなら、同年8月中
- 1月1日から3月31日までなら、前年11月中
です。うかうかしていると過ぎてしまいますのでご注意ください。
公示が見たい方はこちら
「許可の更新」で満たす必要がある基準とは?
審査される項目は大きく分けると「将来の計画」と「過去の実績」です。
これらを様々な書面で示していきます。
それで何を見るかというと、事業を継続するために必要な「人」「自動車」「設備」などのリソースにかかる費用を適切に見積もっているかということと、それら計画を遂行するための財政的基盤が十分にあるかです。
そのため更新時において、直近の事業年度において債務超過であり、かつ、申請直近3事業年度の収支が連続で赤字である場合は許可が更新されないことになっています。
しかし実際の運用は必ずしもそれほど厳密ではないようです。
さらに国が公表している許可が更新されない場合として、
・法令試験の正答率が90%未満の場合(貸切バス事業者安全性評価認定制度において、一ツ星以上を取得している事業者は試験免除)。
・前回許可時から更新申請時までの間に毎年連続して行政処分を受けている場合。
・前回許可時から更新申請時までの間に行政処分を受けた場合であって、更新許可申請時までに認定事業者による運輸安全マネジメント評価を受けていない場合
などがあります。
つまり、ブラック事業者は更新しないということです。
なので、早めに準備する必要があるのです。
許可の更新手続きはだれに頼めば良い?
これらのことから、許可の更新手続きは仕事の片手間でできるようなものではないことがよくお分かりになったのではないでしょうか?
ここは専門家に任せるのが最善の道です。
それも貸切バス専門行政書士に任せるのがいちばんではないでしょうか。
申請が申請だけに一度に何件も引き受けられません。
1か月に1社がいいところです。
ですので1日も早くご相談されるようお勧めします。