駐車場法施行令

駐車場法施行令(昭和三十二年政令第三百四十号)

内閣は、駐車場法(昭和三十二年法律第百六号)の規定に基き、及び同法を実施するため、この政令を制定する。

第一章 駐車場整備地区

(駐車場整備地区を定めることができる特別用途地区)
第一条 駐車場法(以下「法」という。)第三条第一項の政令で定める特別用途地区は、次に掲げる施設に係る業務の利便の増進を図ることを目的とする特別用途地区とする。

一 小売店舗

二 事務所

三 娯楽・レクリエーション施設

四 流通業務施設その他自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい特別の業務の用に供する施設

(路上駐車場の配置及び規模の基準)
第二条 法第四条第二項第四号に掲げる路上駐車場の配置及び規模は、次に掲げる基準によるものとする。

一 路上駐車場は、駐車場整備地区内及びその周辺にある路外駐車場その他の自動車の駐車の用に供される施設又は場所との関連を考慮してその配置及び規模を定めるとともに、駐車場整備地区内におけるその適正な分布を図ること。

二 路上駐車場は、主要幹線街路に設置しないこと。ただし、分離帯その他の道路の部分で道路の交通に支障を及ぼすおそれの少ないものに設置するときは、この限りでない。

三 路上駐車場は、歩道と車道の区別のない道路に設置しないこと。ただし、幅員が八メートル以上ある道路の歩行者の通行及び沿道の利用に支障を及ぼさない部分に設置するときは、この限りでない。

四 路上駐車場は、歩道と車道の区別のある道路にあつては、その車道の幅員が六メートル未満の道路に設置しないこと。

五 路上駐車場は、縦断勾こう配が四パーセントを超える道路に設置しないこと。ただし、縦断勾こう配が六パーセント以下の道路で、歩道と車道の区別があり、かつ、その車道の幅員が十三メートル以上のものに設置するときは、この限りでない。

六 路上駐車場は、陸橋の下又は橋に設置しないこと。

七 路上駐車場は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第四十四条各号に掲げる道路の部分又は同法第四十五条第一項第一号若しくは第三号から第五号までに掲げる道路の部分に設置しないこと。

八 路上駐車場は、当該路上駐車場を設置する道路の幅員及び交通の状況に応じ、車両の通行に必要な幅(少なくとも三・五メートル)の道路の部分を保つように設置すること。

第一章の二 路上駐車場

(駐車料金を徴収することができない自動車)
第三条 法第六条第一項ただし書の政令で定める自動車は、道路工事その他特別の理由に基づき当該路上駐車場に駐車することがやむを得ないと認められる自動車で、国土交通大臣が定めるものとする。

第四条 削除

(路上駐車場の管理に要する費用)
第五条 法第七条の路上駐車場の管理に要する費用は、次の各号に掲げる費用とする。

一 路上駐車場の設置、維持及び修繕に要する費用

二 駐車料金及び割増金の徴収に要する費用

三 前二号に掲げる費用の財源に充てるための一時借入金の利息の支払に要する費用

第二章 路外駐車場

第一節 構造及び設備の基準

(適用の範囲)
第六条 この節の規定は、路外駐車場で自動車の駐車の用に供する部分の面積が五百平方メートル以上であるものに適用する。

(自動車の出口及び入口に関する技術的基準)
第七条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち、自動車の出口(路外駐車場の自動車の出口で自動車の車路の路面が道路(道路交通法第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この条において同じ。)の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)及び入口(路外駐車場の自動車の入口で自動車の車路の路面が道路の路面に接する部分をいう。以下この条において同じ。)に関するものは、次のとおりとする。

一 次に掲げる道路又はその部分以外の道路又はその部分に設けること。

イ 道路交通法第四十四条各号に掲げる道路の部分

ロ 横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の昇降口から五メートル以内の道路の部分

ハ 幼稚園、小学校、義務教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、保育所、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童公園、児童遊園又は児童館の出入口から二十メートル以内の部分(当該出入口に接する柵の設けられた歩道を有する道路及び当該出入口に接する歩道を有し、かつ、縁石線又は柵その他これに類する工作物により車線が往復の方向別に分離されている道路以外の道路にあつては、当該出入口の反対側及びその左右二十メートル以内の部分を含む。)

ニ 橋

ホ 幅員が六メートル未満の道路

ヘ 縦断勾配が十パーセントを超える道路

二 路外駐車場の前面道路が二以上ある場合においては、歩行者の通行に著しい支障を及ぼすおそれのあるときその他特別の理由があるときを除き、その前面道路のうち自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けること。

三 自動車の駐車の用に供する部分の面積が六千平方メートル以上の路外駐車場にあつては、縁石線又は柵その他これに類する工作物により自動車の出口及び入口を設ける道路の車線が往復の方向別に分離されている場合を除き、自動車の出口と入口とを分離した構造とし、かつ、それらの間隔を道路に沿つて十メートル以上とすること。

四 自動車の出口又は入口において、自動車の回転を容易にするため必要があるときは、隅切りをすること。この場合において、切取線と自動車の車路との角度及び切取線と道路との角度を等しくすることを標準とし、かつ、切取線の長さは、一・五メートル以上とすること。

五 自動車の出口付近の構造は、当該出口から、イ又はロに掲げる路外駐車場又はその部分の区分に応じ、当該イ又はロに定める距離後退した自動車の車路の中心線上一・四メートルの高さにおいて、道路の中心線に直角に向かつて左右にそれぞれ六十度以上の範囲内において、当該道路を通行する者の存在を確認できるようにすること。

イ 専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。以下「特定自動二輪車」という。)の駐車のための路外駐車場又は路外駐車場の専ら特定自動二輪車の駐車のための部分(特定自動二輪車以外の自動車の進入を防止するための駒止めその他これに類する工作物により特定自動二輪車以外の自動車の駐車のための部分と区分されたものに限る。) 一・三メートル

ロ その他の路外駐車場又はその部分 二メートル

2 前項第一号の規定は、自動車の出口又は入口を次に掲げる道路又はその部分(当該道路又はその部分以外の同号イからヘまでに掲げる道路又はその部分に該当するものを除く。)に設ける路外駐車場であつて、必要な変速車線を設けること、必要な交通整理が行われること等により、国土交通大臣が当該出口又は入口を設ける道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めるものについては、適用しない。

一 前項第一号イに掲げる道路の部分のうち、次に掲げるもの

イ 交差点の側端又はそこから五メートル以内の道路の部分

ロ トンネル

二 橋

3 国土交通大臣は、前項の規定による認定をしようとするときは、あらかじめ、自動車の出口又は入口を同項第一号イに掲げる道路の部分に設ける場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会と協議し、その他の場合にあつては関係のある道路管理者及び都道府県公安委員会の意見を聴かなければならない。

4 第一項第二号から第五号までの規定は、自動車の出口又は入口を道路内に設ける場合における当該自動車の出口(出口付近を含む。)又は入口については、適用しない。

(車路に関する技術的基準)
第八条 法第十一条の政令で定める技術的基準のうち車路に関するものは、次のとおりとする。

一 自動車が円滑かつ安全に走行することができる車路を設けること。

二 自動車の車路の幅員は、イからハまでに掲げる自動車の車路又はその部分の区分に応じ、当該イからハまでに定める幅員とすること。

イ 一方通行の自動車の車路のうち、当該車路に接して駐車料金の徴収施設が設けられており、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分 二・七五メートル(前条第一項第五号イに掲げる路外駐車場又はその部分(以下この条において「自動二輪車専用駐車場」という。)の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、一・七五メートル)以上

ロ 一方通行の自動車の車路又はその部分(イに掲げる車路の部分を除く。) 三・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、二・二五メートル)以上

ハ その他の自動車の車路又はその部分 五・五メートル(自動二輪車専用駐車場の特定自動二輪車の車路又はその部分にあつては、三・五メートル)以上

三 建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。以下同じ。)である路外駐車場の自動車の車路にあつては、次のいずれにも適合する構造とすること。

イ はり下の高さは、二・三メートル以上であること。

ロ 屈曲部(ターンテーブルが設けられているものを除く。以下同じ。)は、自動車を五メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造(自動二輪車専用駐車場の屈曲部にあつては、特定自動二輪車を三メートル以上の内法のり半径で回転させることができる構造)であること。

ハ 傾斜部の縦断勾こう配は、十七パーセントを超えないこと。

ニ 傾斜部の路面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。

(駐車の用に供する部分の高さ)
第九条 建築物である路外駐車場の自動車の駐車の用に供する部分のはり下の高さは、二・一メートル以上でなければならない。

(避難階段)
第十条 建築物である路外駐車場において、直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に自動車の駐車の用に供する部分を設けるときは、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項若しくは第二項に規定する避難階段又はこれに代る設備を設けなければならない。

(防火区画)
第十一条 建築物である路外駐車場に給油所その他の火災の危険のある施設を附置する場合においては、当該施設と当該路外駐車場とを耐火構造(建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造をいう。)の壁又は特定防火設備(建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備をいう。)によつて区画しなければならない。

(換気装置)
第十二条 建築物である路外駐車場には、その内部の空気を床面積一平方メートルにつき毎時十四立方メートル以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けなければならない。ただし、窓その他の開口部を有する階でその開口部の換気に有効な部分の面積がその階の床面積の十分の一以上であるものについては、この限りでない。

(照明装置)
第十三条 建築物である路外駐車場には、次の各号に定める照度を保つために必要な照明装置を設けなければならない。

一 自動車の車路の路面 十ルツクス以上

二 自動車の駐車の用に供する部分の床面 二ルツクス以上

(警報装置)
第十四条 建築物である路外駐車場には、自動車の出入及び道路交通の安全を確保するために必要な警報装置を設けなければならない。

(特殊の装置)

第十五条 この節の規定は、その予想しない特殊の装置を用いる路外駐車場については、国土交通大臣がその装置がこの節の規定による構造又は設備と同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない。

第二節 駐車料金等

(駐車料金の額の基準)
第十六条 法第十三条第三項の駐車料金の額の基準は、次のとおりとする。

一 能率的な経営の下における適正な原価を償い、かつ、適正な利潤を含む額をこえないこと。

二 自動車を駐車させる者に対し不当な差別的取扱となる額でないこと。

三 自動車を駐車させる者の負担能力にかんがみ、その利用を困難にするおそれのない額であること。

(供用時間等の明示)
第十七条 法第十二条に規定する路外駐車場管理者は、路外駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に、路外駐車場の供用時間及び駐車料金の額を明示しなければならない。

第三章 特定用途

(特定用途)
第十八条 法第二十条第一項後段の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるものは、劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キヤバレー、カフエー、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場とする。

第四章 雑則

(権限の委任)
第十九条 この政令に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

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