自動車運送事業を営業するには
観光バスやハイヤー・タクシーなどの自動車運送事業を営業するには、いわゆる緑ナンバー(営業ナンバー)を取得する必要があります。
緑ナンバーを取得するには、運輸局から営業をするための許可が必要です。
貸切バスの場合は「一般貸切旅客自動車運送事業経営許可申請」をして許可を取ります。
これらの許可を取るには、細かく基準が決められていて、申請書にはいろんな添付書類が必要ですし、事業計画によって必要な書類も違ってきます。
慣れない人にとって申請書を作成するのは非常に難しいでしょう。
なので、許可申請は専門家にまかせて、あなたは事業を始めるための準備に時間と力を注いでください。
運送事業の許可を取得するためには様々な要件を満たさなければなりません。
一例をあげると、
資金計画
事務所、車庫などの設備
有資格の運転者
安全統括管理者、運行管理者、整備管理者
などです。
以下でそれぞれの要件を見ていきましょう。
許可要件(旅客)
営業区域
許可を取る単位は都道府県ごとです。
貸切バスの運行は、発地もしくは着地の少なくともどちらかが営業区域内である必要があります。
営業所
東京で営業する場合は、東京都内に営業所があること
使用権限があること
申請者が所有していること、または賃貸借の場合は3年以上の契約があること
短期の契約の場合は、3年以上継続して借りられることの承諾があること
建物が法令に違反していないこと
休憩仮眠施設
営業所または車庫に併設されていること
3年以上の使用権限があること(その他、営業所と同じ)
車庫
併設か、もしくは営業所から直線距離で2km以内にあること(1台1台バラバラでも良い)
十分な広さがあること
点検・整備・清掃のための設備があること
車と車の間が、50cm以上空いていること(点検・整備・清掃のためのスペース)
車と車庫の境界までが、50cm以上空いていること( 〃 )
車庫の出入口の幅が、車両の出入りのために十分にあること
車庫の前面の道路が法令や規制に適合していること
(車両の幅の制限、車両重量の制限等)
事業用自動車
乗車定員が11名以上のもの
3両以上(長さ9m以上の大型車は5両以上)
使用権限があること(所有・これから購入・リース申込書など)
十分な補償金額の任意保険に加入予定であること
専従役員
役員のうち1名が貸切バス事業に専従すること
安全統括管理者
安全統括管理者となるための要件
輸送の安全を確保する業務を統括管理させるため、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること
旅客自動車運送事業(乗用を除く)の輸送の安全に関する業務のうち、次のいずれかに該当するものに通算して3年以上従事した経験を有する者
- 事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務
- 事業用自動車の点検及び整備の管理に関する業務
- 前2つの業務その他の輸送の安全の確保に関する業務を管理する業務
これらの要件を満たすためには次の実務経験が必要です。
- 貸切バスや乗合バスを経営している会社での経験であること
- 運行管理者としての3年以上の実務経験
- 整備管理者としての3年以上の実務経験
- 貸切バスや乗合バスの会社で3年以上専従役員等であったこと
運輸規則では、「旅客自動車運送事業(一般乗用旅客自動車運送事業を除く。)の輸送の安全に関する業務」と書いてあるので、タクシー会社での上記実務経験は資格とはなりません。
運行管理者
運行管理者資格証の交付を受けているもの2名以上。車両20両を超え20両ごとに1名追加
整備管理者
1級、2級、3級の自動車整備士の資格をもっていること
2年以上の整備管理の実務経験があり、整備管理者選任前研修を受講し修了証を所持していること
運転者
大型(使用する車によっては中型)2種免許の運転者が、業務を行うにあたり十分な人数が確保できていること
現在免許がなくても、許可までに免許が取れれば、見込みで申請することもできます
現在雇用していなくても、許可までに採用できればよい(就任承諾書と免許証を添付する)
資金
事業を始めるに当たって十分な資金があること
(当事務所では、資金計画の試算サービスを有料で行っています。)
法令遵守
事業用施設などが法令に違反していないこと
行政処分を受けていないこと、または処分が終了してから所定の期間を経過していること
その他、欠格事由に該当していないこと
法令試験
申請書を提出後に法令試験を受験する必要があります。
受験するのは、会社等の代表者です。
9割正解すると合格です。
詳しくは、法令試験のページで
許可申請書の提出から運輸開始までの流れ
申請書を作成して、運輸支局に提出
↓
法令試験の受験
↓
運輸局本局で書類審査
↓
許可
↓
許可書の交付
↓
運賃料金設定届、運行管理者・整備管理者の選任届の提出
↓
ナンバーを付ける
↓
貸切バス事業の営業開始
↓
運輸開始届の提出
申請書の提出から許可までの標準処理期間は4ヶ月です。
この処理期間は、状況によって延びることがあります。
許可後の手続の流れ(旅客)
許可が下りたら運輸開始までに以下のようないくつかの手続が必要です。
また許可から6ヶ月以内に運輸開始をしなければなりません。
● 許可書の受領
● 運行管理者・整備管理者の選任届の提出
● 運賃料金設定届の提出
● 自動車の登録
● 運輸開始届の提出(運行開始後)
許可書の受領
許可が決定すると運輸局から電話がかかってきます。
許可書は管轄の運輸支局で交付されます。その際、今後の手続の流れを説明されたり必要な書類を渡されたりします。
運行管理者・整備管理者の選任届の提出
1枚の届出書で運行・整備の両方を兼ねています。
2部準備します。1部は運輸支局に保管し、1部は会社に保管します。
用紙は、東京運輸支局の場合は別棟にある用紙売り場で売っています。
届出書には、運行管理者・整備管理者の資格を証明する書類を添付します。
運行管理者の場合は、運行管理者資格者証のコピー
整備管理者の場合は、整備管理者選任前研修修了証明書の写し、または自動車整備士技能検定の合格証等の写し
運賃料金設定届
運輸局の公示に当てはまる場合には審査はありませんが、独自の運賃料金を設定する場合には審査があります。詳しくはお問い合わせください。
自動車の登録
緑ナンバーは、いきなり登録課に行っても付けられません。
まず、輸送課で事業用自動車等連絡書(連絡書)を経由してもらう必要があります。
必要事項を記入し、輸送課でハンコをもらいます。
一緒に、手数料納付書も必要です。必要事項を記入してハンコをもらいましょう。
車両の確認書類として、車検証のコピーか、新車の場合は譲渡情報のコピー等が必要ですので忘れずに。
運輸開始届の提出
営業ナンバーが付いて無事に運行を開始したら、運輸開始届を提出します。