高速道路で路肩に駐車したときに追突事故を防止する

「メールマガジン「事業用自動車安全通信」第417号(H29.9.8)」より引用

(平成29年)8月25日、徳島県鳴門市の徳島自動車道において、大型トラックが、故障により停車していた貸切バスに追突し、当該バスが転落した結果、バスの運転者及び乗客の2名が死亡し、乗客14 名が負傷する重大事故が発生しました。

事故の原因については現在調査中ですが、高速道路においてこうした重大事故を発生させることのないよう、走行する車両側が路肩に駐車した車両に追突することのないよう注意して走行することはもとより、故障等により路肩に駐車せざるを得ない車両側においても、追突防止の措置や道路管理者等への連絡、乗客を安全に待避させる措置等を適切に取ることが重要です。

そこで、事業者が漫然運転等によるこの種の事故を発生させることのないよう運転者の労務管理を適切に行うとともに、日頃から、また、乗務開始前の点呼において、運行管理者等から運転者に対して、「高速道路の路肩駐車車両への追突事故防止のために運転者が特に注意すべき事項」について、改めて指導を徹底するよう、貴会傘下会員に対する周知徹底をよろしくお願いします。

「高速道路の路肩駐車車両への追突事故防止のために運転者が特に注意すべき事項」

1.概要

前方の交通状況に対する注意高速道路においては、運転が単調になりがちであり、長時間運転を行った場合などには、前方の交通状況への注意が続かず、漫然運転や居眠り運転、脇見運転等(以下「漫然運転等」という。)の状態になりやすい一方で、走行時の速度が高いことから、漫然運転等の結果としてブレーキのタイミングの遅れによる追突事故を起こした場合には、甚大な被害が発生する可能性が高いこと。

したがって、運転者は、睡眠不足や長時間の連続運転等による疲労により、漫然運転等を起こすことのないよう、平素から体調管理に努めるとともに、早目の休憩を取るよう心掛けること。

2.高速道路の路肩等での駐車に対する注意

(1) 駐車の危険性

「1.」で示したとおり、高速道路の路肩等に駐車した場合には、後続車から追突されるおそれがあり、また、走行時の速度が高いことから、追突された場合に甚大な被害を受けるおそれがあること。
なお、高速道路での駐停車は、故障等のやむを得ない場合において、十分な幅員の路肩等がある場合を除き、法律で禁止されていること。

(2) 万が一駐車する場合の対応

万が一車両故障等によりやむを得ず高速道路の路肩等に駐車する場合は、確実に次の措置をとること。

① できるだけ十分な幅員のある路肩の端に寄せて停車させ、ハザードランプを点滅させる。

② まず、後続車に知らせるための停止表示器材や発炎筒を故障車両の後方の十分離れた位置に設置する。(非常時に備え、停止表示器材は、取り出しやすい場所に備えておく。)

③ 後続車の全てが駐車車両に気付くとは限らないため、原則として、乗客等同乗者をガードレールの外側(万が一停止車両への追突事故が発生した際に巻き込まれないよう、車両の後方)など、車外の安全な場所に避難させる。
降車の際は車両が通行しない側から行う(助手席ドア、バスの乗降ドアなどから)。

④ 携帯電話を用いて110 番・道路緊急ダイヤル(#9910)に、あるいは高速道路上に設置された非常電話により状況を知らせるとともに対応を相談、依頼する。

 

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