ブログ

【法改正】刃物の持ち込み禁止

車内への刃物の持ち込みが原則、禁止されます

旅客自動車内への刃物の持ち込みが禁止となります。ただし、きちんとこん包されているものはOKです。

平成31年1月18日付の官報で、旅客自動車運送事業運輸規則の一部を改正する省令が出されました。

運輸規則第52条第10号に「刃物」が新設され、それまでの第10号から第15号がそれぞれ1つずつズレて、第11号から16号と変わります。

さらに別表の8に「刃物であって、他の旅客に危害を及ぼす恐れがないようにこん包してあるもの」が新設され、それまでの8が9へと変更となります。

この省令は、平成31年4月1日から施行されます。

元の官報はこちらからご覧になれます。

関連記事

  1. 【法令改正】整備管理者の研修通知について
  2. 旅客と貨物の運行管理者を兼務できるか?
  3. 更新申請書でドライブレコーダーがリースの場合の記載方法
  4. 運行管理者や整備管理者の補助者の選任について
  5. 車庫の前の道路は?〜道路の広さのはなし
  6. 車庫の前の道路は?〜道路の所有者のはなし
  7. 増車届に添付する点検整備記録について
  8. 複数の事業の運行管理者の兼任は可能か?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP