ブログ

車庫の前の道路は?〜道路の所有者のはなし

こんにちは、貸切バス専門行政書士の伊藤です。

今日は、車庫の前の道路の状況について何かシバリがあるのかどうかをお話したいと思います。

自家用車の車庫と異なって、事業用自動車の車庫には様々な制限がありますが、出入口となる部分の道路にもあります。
今回は次の2つを考えます。

  1. 道路の所有者または管理者
  2. 道路の状況

道路の所有者には、大きく分けて国や地方公共団体などの「公的」なものと個人や法人などの「私的」なものがあります。
それぞれ「公道」「私道」と呼ぶのはご存知ですね。

公道の場合は法令に適合する限り別に通行するのに許可入りませんが、私道の場合は、その私道の所有者の許可が必要です。
許認可を申請するときには、私道の所有者全員からの許可書なり承諾書なりを書面でもらわなければ、申請できません。

私の実例をご紹介しましょう。
ある会社が車庫を新しく借りたので、その車庫の前の道が公道かどうか調べました。
区役所に行って調べると、その道は公道ではないことが分かりました。
ということは私道です。

次に法務局へ行って公図を取り、そこから登記簿謄本を取り所有者を調べました。
そうするとそこはNTT東日本の子会社であるコインパーキングの会社の所有でした。
電話番号を調べ、電話で承諾書を貰えるか尋ねました。
そうすると「当社には権限がなく、親会社であるNTT東日本に聞いて欲しい」という回答を得ました。
今度はNTT東日本に電話をして承諾をもらい、品川の会社へ承諾書の書面を作って持っていき、無事にハンコを貰うことができました。

こうしてその車庫は無事に貸切バスの車庫として認可を取ることができたということがありました。
前面道路幅員が私道の場合は大変です。

別のケースでは、前面道路が区道とある宗教法人の私道の半分半分というのもありました。
区道部分については簡単なのですが、宗教法人の私道部分については、その宗教法人から承諾書をもらうのにホント苦労しました。
あれでホントに宗教人か?っていう態度でかなりムカついたことを覚えています。
関係ないですが、その宗教を見る私の目が変わりました。

話が横道に逸れましたが、次は2番の「道路の状況」についてですが、長くなったので次回につづきます。

 

関連記事

  1. 運行管理者や整備管理者の補助者の選任について
  2. 【法改正】刃物の持ち込み禁止
  3. 更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合
  4. 旅客と貨物の運行管理者を兼務できるか?
  5. 営業所について
  6. 複数の事業の運行管理者の兼任は可能か?
  7. 車庫の位置関係について
  8. 運行管理補助者のできること

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP