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新しい運転者を雇い入れるとき何をしなきゃいけない?

貸切バス事業者が、新たに運転者を雇い入れたら何が必要でしょうか?

面接をパスしたからといって、すぐに営業運転させていい訳ではありません。

お客様を乗せて運行させるまでにはいくつかの手順を踏む必要があります。

  1. 雇い入れ時健康診断を受診させる
  2. 適性診断(初任)を受けさせる
  3. 運転記録証明書を取り寄せる
  4. 初任運転者教育を行う

これらは順不同ですが、運転記録証明書は申し込んでから届くまでに10日から2週間掛かりますから、面接時に申し込んでもらっておくと良いかもしれません。

初任運転者教育は、10時間以上の座学と、20時間以上の添乗による実技指導が必要です。

指導のための練習走行は、どこを走っても良いわけではありません。

告示には次のようにあります。

「【安全運転の実技】実際に運行する可能性のある経路(高速道路、坂道、隘路(あいろ:通行困難な狭い道のこと)、市街地等)において、道路、交通及び旅客の状況並びに時間帯を踏まえ、当該運転者が実際に運転する事業用自動車と同一の車種区分※の自動車を運転させ、安全な運転方法を添乗により指導する。」

※:車種区分とは、小型・中型・大型の区分のことです。
それぞれ、7m・9m・12mクラスのバスのことです。

 

また10時間の座学の内容は「旅客自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針」(平成十三年十二月三日 国土交通省告示第千六百七十六号)で詳しく説明されています。

詳しい解説は別の機会にしようと思います。

 

これらが全てクリアできて晴れてバス運転者として選任できます。

なので、乗務員台帳に記載する選任の日付はこれらすべてが完了した日以降じゃないといけません。

監査の時に、これらの日付をチェックされるので気を付けてくださいね。

 

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