ブログ

深夜業務者の健康診断

通常、会社は従業員に健康診断を1年に1度受診させなければなりませんが、ある条件にあてはまると1年に2回受信させなければなりません。
それは深夜業務に携わるものです。

そこでこんな質問が生じます。

深夜とはいつのことか?
1度でも深夜業務に就くとこれに該当するのか?

それでは答えです。

深夜とは、午後10時から翌午前5時までのことです。
そして、6か月を平均して1ヶ月に4回以上深夜業務がある場合です。

その場合は、6か月に1回の健康診断を受けさせる必要があります。
うっかり健康診断の受診回数不足になってしまわないよう、一度チェックしてみましょう。

 

関連記事

  1. 車庫の前の道路は?〜道路の広さのはなし
  2. 旅客と貨物の運行管理者を兼務できるか?
  3. 【法令改正】整備管理者の研修通知について
  4. 更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合
  5. 車庫の前の道路は?〜道路の所有者のはなし
  6. 来年度のセーフティバスの申請案内が発表されましたね
  7. 運行管理補助者のできること
  8. 車庫の契約書が2年毎の更新なんですけど?

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP