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旅客と貨物の運行管理者を兼務できるか?

前回は、貸切バスと都市型ハイヤーなどの一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者を兼務できるか?という質問を考えてみました。

それで今回はそこから派生してこんな質問ももらいましたのでお答えしましょう。
どんな質問かと言うと「旅客と貨物の運行管理者を兼務できるか?」というものです。

結論からいうと「できる」です。

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」には以下のように書かれています。
少し長いですが転記しておきます。

『また、事業者が貨物自動車運送事業法第3条の一般貨物自動車運送事業の許可又は同法第35条の特定貨物自動車運送事業の許可を受けている場合であって、旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所と一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業(以下「一般貨物自動車運送事業等」という。)の用に供する事業用自動車の運行を管理する営業所が同一敷地内にある場合については、 運行管理者は、当該営業所の一般貨物自動車運送事業等の運行管理者又は一般貨物自動車運送事業等の補助者を兼務することができる(兼務することができる運行管理者は、旅客自動車運送事業の種類に応じた資格者証及び貨物自動車運送事業法第19条第1項の運行管理者資格者証を併せて有する者に限る。)。この場合、各事業の種類ごとに必要な運行管理者の選任数を満たすとともに、同一敷地内の営業所において運行を管理する運行管理者の総数は、当該営業所で運行を管理する事業用自動車の総数に応じて、より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業における選任数の定めを満たすこと。』

旅客と貨物の運行管理者を兼務するには条件があってそれは次のとおりです。

  1. それぞれの事業の営業所が同一敷地内にあること
  2. 両方の運行管理者資格証をもっていること
  3. それぞれの事業に必要な選任数を満たすこと
  4. 両方の事業の自動車の総数に応じて、より多くの数の運行管理者を必要とする種類の事業における選任数の定めを満たすこと

これらの条件をクリアするなら、旅客と貨物の運行管理者を兼務することができます。

私のお客様には「ロケバス会社」さんが多いのですが、貨物と旅客の両方の事業をしていることが多いです。
そういう場合は、よく、旅客と貨物の運行管理者を兼務することがあったりします。

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