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前回は、車庫の広さについてお話しましたが、今回は車庫の位置のお話です。
貸切バスの車庫は、原則として営業所に併設しなければなりませんが、併設できないときには離れたところに設置しても構いません。
公示では、営業所からの直線距離が2kmの範囲内と定められています。
2kmといえば結構な距離があります。
それで条件が課せられています。
それは、運行管理を始めとする管理が十分に可能であること、です。
直線距離で2kmなので、例えば東京であれば多摩川の近くに営業所があるとすると、対岸の川崎市に車庫があっても構わないということになります。
実際、そうやっている会社を知っています。
まあ、これは関東運輸局管内での話なので、全国で通用するかというと私には分かりません。
実際に車庫を都や県をまたいで借りようと思うときは、管轄の運輸支局に確認してみることをお勧めします。
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