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皆さん、こんにちは。
貸切バス専門行政書士の伊藤です。
さて、平成28年11月1日から増車届に点検整備記録の写しを付けなければならなくなりましたが、これが結構迷ったりするみたいで、整理してみようと思います。
基本は、1年分つまり4回分です。3か月ごとに点検整備しますからね。
ただし例外があります。
増車予定日の3か月以内に実施した「12か月点検」の点検整備記録の写しがあれば、その12か月点検の写しだけで良いのです。
考えてみればそりゃそうで、車検を通る状態になっているので法律上は安全性は保証されているのです。
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