ブログ

増車届に添付する点検整備記録について

皆さん、こんにちは。
貸切バス専門行政書士の伊藤です。

さて、平成28年11月1日から増車届に点検整備記録の写しを付けなければならなくなりましたが、これが結構迷ったりするみたいで、整理してみようと思います。

基本は、1年分つまり4回分です。3か月ごとに点検整備しますからね。

ただし例外があります。
増車予定日の3か月以内に実施した「12か月点検」の点検整備記録の写しがあれば、その12か月点検の写しだけで良いのです。
考えてみればそりゃそうで、車検を通る状態になっているので法律上は安全性は保証されているのです。

 

関連記事

  1. 運行管理者や整備管理者の補助者の選任について
  2. 車庫の前の道路は?〜道路の広さのはなし
  3. 複数の事業の運行管理者の兼任は可能か?
  4. 来年度のセーフティバスの申請案内が発表されましたね
  5. 【法令改正】整備管理者の研修通知について
  6. 更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合
  7. 貸切バスの運転者の要件
  8. 深夜業務者の健康診断

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP