ブログ

車庫の前の道路は?〜道路の広さのはなし

こんにちは、貸切バス専門行政書士の伊藤です。

前回、道路の所有者または管理者について白熱して、前面道路の幅の話まで行けませんでした。
今回は、その話です。
車庫に関する決まりの中に次のようなものがあります。

『事業用自動車が自動車車庫への出入りに支障のないものであり、前面道路との関係において車両制限令(昭和36年政令第265号)に抵触しないものであること。』

ここで聞き慣れない言葉「車両制限令」が出てきます。

車両制限令は「道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両についての制限」について定められたものです。
つまり道路は、どんな車でも通っていいわけではなく、制限があるのです。

さて、貸切バスの車庫の許認可との関係でいうと、その制限は「車庫への出入りに支障のない」ことについての制限と「交通の危険を防止」です。
車庫への出入りに支障がある場合というと、どういう場面を思い浮かべますか?
そう、道路の幅が狭い場合です。

車庫の出入り口が狭いと車の出入りはしづらいですが、今回は道路の幅の方を考えます。

それで車庫の出入口の前の道路が、出入りに支障のない位に広いことが求められます。
どうやってその広さを証明しますか?
「道路幅員証明書」を市役所や区役所で発行してもらうことによって証明してもらいます。

同様に「交通の危険を防止」するためにも、どうろに十分な広さ、つまり人が通行しても安全なだけの幅が道路にあるかどうかが問題となります。
でも、交通の状況や危険はその道路が町中にあるのか、田舎の人通りがほとんどないところにあるのかで変わってきます。
それで「車両制限令」によりどのような道路の場合にどれ位の道路の幅、つまり幅員が必要か決められています。

車庫の前の道路ひとつとっても、いろいろな要素を考えなければなりません。
難しいなと思ったら、専門家にお任せください。

 

関連記事

  1. 増車届に添付する点検整備記録について
  2. 複数の事業の運行管理者の兼任は可能か?
  3. 【法令改正】整備管理者の研修通知について
  4. 運行管理補助者のできること
  5. 更新申請書で車両代替時にドラレコを付け替えた場合
  6. 深夜業務者の健康診断
  7. 運行管理者や整備管理者の補助者の選任について
  8. 運転者を選任したら乗務員台帳を作成しましょう

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

PAGE TOP